2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問32 (学科 問32)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問32(学科 問32) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税の各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 暗号資産取引により生じた損益は、その暗号資産取引自体が事業と認められる場合等を除き、雑所得となる。
  • 不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入に係る所得は、事業所得となる。
  • 賃貸している建物とその土地を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
  • ふるさと納税に係る寄附金を支出し、その謝礼として受け取った返礼品に係る経済的利益は、一時所得となる。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、所得税における各種所得の分類・性質を正しく理解しているかを問う問題です。
所得の区分は税額の計算や損益通算の可否などに直接関わるため、FP試験では頻繁に出題されます。

選択肢1. 暗号資産取引により生じた損益は、その暗号資産取引自体が事業と認められる場合等を除き、雑所得となる。

適切

個人が行う暗号資産(仮想通貨)取引は、事業性がない限り、原則として雑所得に分類されます。損益通算や繰越控除の制限にも関わる内容です。

選択肢2. 不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入に係る所得は、事業所得となる。

不適切(正解)

不動産の貸付けによって得られる所得は、規模の大小にかかわらず原則として不動産所得に分類されます。
事業的規模であっても、それが不動産賃貸である限り、所得区分は事業所得ではなく、不動産所得です。

選択肢3. 賃貸している建物とその土地を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。

適切

土地や建物といった資産の売却によって得られる所得は、使用目的を問わず原則として譲渡所得になります。

たとえ賃貸していた物件であっても、売却によって得た所得は譲渡所得です。

選択肢4. ふるさと納税に係る寄附金を支出し、その謝礼として受け取った返礼品に係る経済的利益は、一時所得となる。

適切

ふるさと納税の返礼品は、寄附に対して無償で得られた経済的利益と見なされ、原則として一時所得に該当します。

まとめ

それぞれの所得がどの区分に該当するかを正確に理解できていると、時間をかけずに回答できる問題です。

10種類の所得区分ごとの取扱いや例外規定について、実務的な感覚も含めて理解しておくことが重要です。

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02

タックスプラン分野から各所得に関する問題になります。

所得税は10種類に分類されており、課税方法や控除額等が異なります。

選択肢1. 暗号資産取引により生じた損益は、その暗号資産取引自体が事業と認められる場合等を除き、雑所得となる。

適切

暗号資産(仮想通貨)とは、電子データのみで取引されるデジタル通貨です。ビットコインやイーサリアムが有名で、売買により利益を得ることができます。この暗号通貨取引による利益は、雑所得となります。(国税庁HP、暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について参照)

選択肢2. 不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入に係る所得は、事業所得となる。

不適切

不動産の貸付による所得は、不動産所得になります。これは、事業的規模(賃貸なら5棟以上、アパートなどは10室以上)で行った場合も同様です。

選択肢3. 賃貸している建物とその土地を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。

適切

譲渡所得とは、資産を売却した際に得る所得のことをいいます。ここでいう資産には、株式やゴルフ会員権等のほかに、土地や建物といった不動産も含まれます。不動産所得ではない点に注意です。

選択肢4. ふるさと納税に係る寄附金を支出し、その謝礼として受け取った返礼品に係る経済的利益は、一時所得となる。

適切

一時所得とは、対価としての性質がない一時的な所得のことをいいます。返礼品を受けた場合の経済的利益は、一時所得になります。ただし、一時所得の特別控除額は最高50万円ですので、その年の一時所得(返礼品以外の一時所得含む)の収入金額の合計額が50万円を超えない場合、課税されません。

(国税庁HP、「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係参照)

まとめ

不動産に関して、譲渡所得か不動産所得か迷う場合もあるでしょう。

譲渡所得譲渡(売買)によって得た所得に課税

不動産所得→土地や建物の貸付によって得た所得に課税(規模は無関係)

と整理しておくと、覚えやすくなります。

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