2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問66 (実技 問6)
問題文
1. 3
2. 5
3. 7
4. 50
5. 55
6. 60
7. 65
8. 500
9. 550
10. 600

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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問66(実技 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
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3. 7
4. 50
5. 55
6. 60
7. 65
8. 500
9. 550
10. 600

- (ア)5 (イ)9 (ウ)6 (エ)2
- (ア)4 (イ)10 (ウ)6 (エ)1
- (ア)4 (イ)8 (ウ)7 (エ)2
- (ア)5 (イ)9 (ウ)7 (エ)3
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この過去問の解説 (3件)
01
財形貯蓄制度とは、事業主(会社)が、制度の利用を希望する従業員の給与から天引きで貯蓄する制度です。
財形貯蓄制度には3種類あり、本問では老後資金の貯蓄を目的とする「財形年金貯蓄」と住宅の取得及び改修費用の貯蓄を目的とする「財形住宅貯蓄」について問われています。
(ア)5
いずれの制度も、制度契約締結時の年齢が55歳未満である必要があります。よって入る数字は、「5. 55 」となります。
(イ)9
いずれの制度も、利子は非課税となります。非課税範囲は、貯蓄型の場合、両方とも財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄あわせて550万までです。保険型の場合、財形年金貯蓄は振り込んだ保険料合計385万円までかつ財形住宅貯蓄と合わせて振込保険料合計550万まで、財形住宅貯蓄は財形住宅貯蓄と合わせて振込保険料合計550万までという要件になっています。
よって、入る数字は「9. 550 」となります。
(ウ)6
財形年金貯蓄は、60歳以降、5年~20年以内の期間に受け取ることができます。よって、入る数字は「6. 60 」となります。
(エ)2
両制度の利子に税金がかからないのは、(イ)で述べた通りです。しかし、目的以外で使用するために貯蓄を引き出す場合、利子に課税されます。5年間をさかのぼって得た利子に、所得税と住民税が課税されるのです。よって、入る数字は「2. 5 」となります。
以上から、答えは、(ア)5 (イ)9 (ウ)6 (エ)2 となり、選択肢1が正しい選択肢となります。
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02
この問題では、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄について問われています。
適切です。
(ア)5
契約締結の年齢要件は、満55歳未満です。
どちらの制度も、55歳以上は契約ができません。
(イ)9
非課税限度額は、550万円です。
財形年金と財形住宅の合算して元利合計550万円までは、利子が非課税となります。
保険型においても、保険料累計385万円まで、かつ財形住宅貯蓄と合算して550万円までは非課税対象です。
(ウ)6
財形年金の支給開始年齢は、60歳以降です。
60歳から5年以上20年以内の期間で、年金として受け取ります。
(エ)2
非課税となる利息の支払限度期間は、5年間です。
原則、過去5年間に支払われた利息は、非課税扱いとなります。
しかし、目的外の払出時は、5年間さかのぼって源泉徴収されます。
財形制度では、年齢や限度額の制約、払出条件が大切です。
要点となる数字を覚えておきましょう。
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03
財形貯蓄制度とは、会社を通じて給与天引きにより貯蓄を行う制度です。
勤労者財産形成促進法に基づき、国と会社が協力して従業員の財産形成を促進することを目的としています。
財形貯蓄制度には、その目的や積立期間に応じて、一般財形貯蓄・財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄の3種類があります。
(ア)5
→一般財形貯蓄には年齢要件がありませんが、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄には契約締結時の年齢要件(55歳未満)があります。
(イ)9
→財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄には、利子等に対する非課税措置があります。
それぞれを合算して元利合計550万円から生じる利子等が非課税となります。
なお、保険型の場合、財形年金貯蓄については保険料払込ベースで385万円まで等、限度額があります。
(ウ)6
→財形年金貯蓄、60歳以降の契約所定の時期から5年以上20年以内の期間にわたって年金として受け取ることができます。
保険型の場合は、終身受け取りも可能です。
(エ)2
→財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄には、利子等に対する非課税措置がありますが、目的外の払出については、原則として非課税措置を受けられなくなります。
また、すでに受け取っていた利子等についても、過去5年にさかのぼって所得税・住民税が課税されます。
よって、(ア)5、(イ)9、(ウ)6、(エ)2となることから、選択肢1の組み合わせが正答です。
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