2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問2 (学科 問2)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問2(学科 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 生命保険募集人の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランについて相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法を有償で説明した。
- 社会保険労務士の登録を受けていないFPのBさんは、顧客から老齢厚生年金の繰下げ支給について相談を受け、有償で老齢厚生年金の支給繰下げ請求書を作成し、請求手続きを代行した。
- 司法書士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となった。
- 弁護士の登録を受けていないFPのDさんは、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを要請され、証人としての欠格事由に該当しないことを確認したうえで、有償で証人になった。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、FPとして顧客に対して不適切な行為をしている文章を選択します。
適切です。
生命保険募集人でない者は、生命保険の販売や勧誘などの募集をすることは不可能です。しかし、保険の商品内容や活用方法などの一般的な説明や必要保障額の試算を行うことは有償・無償問わず可能なため適切といえます。
不適切です。
顧客に代わり、有償で老齢厚生年金の支給繰下げ請求書を作成し、請求手続きをすることは社会保険労務士の独占業務となります。今回の場合、Bさんは社会保険労務士の登録を受けておらず違反行為に該当するため不適切といえます。
適切です。
任意後見受任者になるための必須資格は無く、FPが不適任事由に該当しなければ、有償・無償問わず顧客の任意後見受任者となっても問題ないため適切といえます。
適切です。
公正証書遺言の証人になるための必須資格は無く、FPが欠格事由に該当していなければ、有償・無償問わず公正証書遺言の証人になることが可能なため適切といえます。
社会保険労務士の独占業務は以下の通り、
有償での「申請書類の作成及び、提出手続きの代行」「申告等の代理」「帳簿書類の作成」です。
FPとして、資格が必要な業務・資格を必要としない業務をそれぞれ把握しておきましょう。
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02
この問題ではFPと関連法規について出題されています。
適切です。
設問の通りです。保険募集人でない者は、保険の募集行為が禁止されています。設問の場合は生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法を説明しているため、禁止行為に該当しません。保険募集人でない者の禁止行為は保険の販売、保険金の給付金の手続き、顧客にあった保険の設計などがあてはまります。
不適切です。
社会保険労務士は「申請書の作成、その提出に関する手続き代行」、「申請などの代理」、「帳簿書類の作成」が独占業務です。設問のような請求手続きは社会保険労務士の登録を受けていないと代行で出続きは行えないため不適切です。
適切です。
設問の通りです。司法書士の登録を受けていなくても有償で任意後見受任者となることが可能です。任意後見受任者は司法書士以外でもなることが可能です。
適切です。
公正証書遺言の作成時の証人は弁護士の登録を受けていなくても有償で証人となることが可能です。
各種資格の独占業務とFP資格のみ行える業務について理解しましょう。
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03
この問題は、関連法規について問われています。
各専門家の独占業務や、資格要件のない業務について、覚えましょう。
適切です。
【保険業法】
生命保険募集人の登録を受けていないFPは、保険商品の説明・勧誘ができません。
保険についての一般的な説明や試算は可能です。
不適切です。
【社会保険労務士法】
社会保険労務士の資格がないFPは、請求書の作成や代行ができません。
年金についての一般的な説明や、見込み額の計算は可能です。
適切です。
任意後見受任者は、資格要件がなく、判断力のある成人であれば誰でもなれます。
【司法書士法】
司法書士の資格がないFPは、登記に関する代理行為や、法務局に提出する書類の作成ができません。
登記に関する一般的な説明は可能です。
適切です。
公正証書遺言の証人は、資格要件がなく、推定相続人や未成年などを除き、誰でもなれます。
【弁護士法】
弁護士資格のないFPは、法律相談、契約書作成、訴訟代理ができません。
一般的な遺言書の説明や、公正証書遺言の証人になることは可能です。
基本的に、一般的な説明や試算は可能となっており、個別具体的な業務が禁止されています。
各専門家の業務や、単語の意味を確認しましょう。
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