2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問54 (6 問2)
問題文
電気工事に使用する機材のうち、電気用品に該当するものとして、「電気用品安全法」上、定められていないものはどれか。ただし、機材は、防爆型のもの及び油入型のものを除く。
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問54(6 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
電気工事に使用する機材のうち、電気用品に該当するものとして、「電気用品安全法」上、定められていないものはどれか。ただし、機材は、防爆型のもの及び油入型のものを除く。
- 600Vビニル絶縁電線(5.5mm2)
- ねじなし電線管(E75)
- ライティングダクト(定格AC125V15A)
- 合成樹脂製プルボックス(300mm✕300mm✕200mm)
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この過去問の解説 (1件)
01
それぞれの選択肢について、電気用品安全法(PSE法)上の該当性を確認します。
電気用品安全法では、定格電圧が100V以上600V以下で、導体の公称断面積が22mm²を超え100mm²以下のビニル絶縁電線が対象となります。5.5mm²のビニル絶縁電線はこの範囲内であり、対象となります。
電気用品安全法では、内径が120mm以下の金属製電線管が対象とされています。
E75は内径が75mmであり、この範囲内に含まれます。
ライティングダクトは、配線器具として電気用品安全法の対象に含まれます。
定格AC125V15Aの製品も対象となります。
プルボックスは、電線管の配線を助けるための箱であり、電気用品安全法の対象には含まれていません。
以上のことから、電気用品安全法上、定められていないものは「合成樹脂製プルボックス(300mm×300mm×200mm)」です。
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