2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問62 (6 問10)
問題文
分別解体等及び再資源化等を促進するため、特定建設資材として、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、定められていないものはどれか。
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問62(6 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
分別解体等及び再資源化等を促進するため、特定建設資材として、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、定められていないものはどれか。
- 木材
- コンクリート
- EM−EEFケーブル
- アスファルト・コンクリート
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、「建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」における特定建設資材に該当するものと、そうでないものを区別できるかを問う内容です。
<特定建設資材とは>
建設リサイクル法では、次の4つの資材を特定建設資材として指定しています。
・コンクリート(および鉄筋コンクリート)
・アスファルト・コンクリート
・木材(工作物の部分に使用されたもの)
・コンクリートと鉄が一体となったもの(鉄筋コンクリート造の基礎など)
これらは、解体時に分別解体および再資源化が義務付けられている資材です。
定められています。
構造物に使われる木材(柱、梁など)は、再資源化の対象です。
定められています。
コンクリート廃材は、骨材として再利用できるため、明確に対象です。
定められていません。
これは電線の一種で、建設資材には含まれますが、建設リサイクル法上の特定建設資材ではありません。
定められています。
道路舗装などに使われるこの資材も再生利用が進められており、特定建設資材の一つです。
EM−EEFケーブルは、電気設備工事に使われる資材であり、建設リサイクル法で定められた特定建設資材には含まれていません。
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