2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問53 (6 問1)
問題文
電気工作物として、「電気事業法」上、定められていないものはどれか。
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問53(6 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
電気工作物として、「電気事業法」上、定められていないものはどれか。
- 送電用の電線路
- 火力発電用のボイラ
- 水力発電のために設置する貯水池
- 電気鉄道の車両に設置する電気設備
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、「電気事業法」における電気工作物の定義に該当しないものを見つける内容です。電気工作物とは、発電・送電・配電・変電などに関する設備のことで、電気事業法でその範囲が定められています。
送電線は、電気を発電所から消費地まで運ぶためのもので、典型的な電気工作物です。
火力発電所で使われるボイラは、蒸気をつくる設備であり、発電設備の一部として電気工作物に含まれます。
水力発電所の貯水池は、発電設備に付属する構造物として電気工作物に含まれます。
電気鉄道の車両に取り付けられたモーターや照明などは、電気工作物には含まれません。
これは電気事業法ではなく、鉄道関連の別の法令で管理される対象です。
この問題は、電気工作物として、「電気事業法」上、定められていないものを選ぶ問題なので、この選択肢が正解です。
電気鉄道の車両に設けられた電気設備は、「電気事業法」でいう電気工作物には該当しません。他の選択肢はすべて、発電・送電などに関する設備として定義に含まれています。
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