2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問52 (5 問10)
問題文
建設工事の現場に置く主任技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問52(5 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事の現場に置く主任技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
- 国から直接建設工事を請け負った建設業者は、下請契約を行わず全て自ら施工する場合には、当該工事現場に置く主任技術者を省略することができる。
- 下請負人として電気工事を請け負った建設業者は、その請負代金の額にかかわらず当該工事現場に主任技術者を置かなければならない。
- 2級電気工事施工管理技士の資格を有するものは、電気工事の主任技術者になることができる。
- 主任技術者は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理を行わなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、「建設業法」における主任技術者の設置義務や職務内容に関する正しい理解を問うものです。主任技術者は、工事現場の技術的な管理を担う重要な責任者です。
不適切な記述です。
元請か下請かに関係なく、建設工事を施工する現場には主任技術者の設置が必要です。
たとえ下請がなく、自社施工であっても、主任技術者を置く義務は免除されません。
この問題は、誤っているものを選ぶ問題なので、この選択肢が正解です。
正しい記述です。
主任技術者は、請負代金の大小に関わらず工事を施工する場合は設置義務があります。
これは安全・品質管理の観点から当然とされています。
正しい記述です。
2級電気工事施工管理技士は、一定の工事規模までで主任技術者になることが認められています。一方で、大規模な特定建設業では監理技術者が必要になることもあります。
正しい記述です。
主任技術者の職務は、建設業法で明確に定められており、施工計画・工程・品質などの技術的管理を担うのは基本的な役割です。
「元請が下請を使わずに自社で施工するなら主任技術者は省略できる」という記述は、建設業法に反しています。
工事の形態にかかわらず、主任技術者の設置は必要です。
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