2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問48 (5 問6)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問48(5 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

使用電圧100Vのライティングダクト工事による低圧屋内配線に関する記述として、「電気設備の技術基準とその解釈」上、誤っているものはどれか。
  • ライティングダクトの終端部を閉そくした。
  • ライティングダクトにD種接地工事を施した。
  • ライティングダクトを壁などの造営材を貫通して施設した。
  • ライティングダクトを乾燥した点検できる隠ぺい場所に施設した。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、ライティングダクト(照明用ダクト)工事における電気設備技術基準とその解釈に基づく施工要件を理解しているかを確認するものです。ライティングダクトは、照明器具を自由に配置できる便利な配線方式ですが、設置にはいくつかの制限があります。

選択肢1. ライティングダクトの終端部を閉そくした。

正しい記述です。
ライティングダクトの端部は、感電や異物侵入を防ぐために閉そく(キャップなどでふさぐ)ことが必要とされており、適切な施工方法です。

選択肢2. ライティングダクトにD種接地工事を施した。

正しい記述です。
ライティングダクトは金属製であり、感電防止のためにD種接地工事(接地抵抗100Ω以下)を施すことが求められます。
この対応は技術基準に沿っています。

選択肢3. ライティングダクトを壁などの造営材を貫通して施設した。

不適切な記述です。
ライティングダクトは原則として造営材を貫通して設置することはできません。
これは、火災時の延焼経路となることや、点検・メンテナンス性が損なわれるおそれがあるためです。この問題は、誤っているものを選ぶ問題なので、この選択肢が正解です。

選択肢4. ライティングダクトを乾燥した点検できる隠ぺい場所に施設した。

正しい記述です。
ライティングダクトは、乾燥していて、点検可能な隠ぺい場所であれば設置が認められています。
点検できない隠ぺい場所への設置は原則禁止です。

まとめ

「ライティングダクトを壁などの造営材を貫通して施設した」という記述は、電気設備技術基準に反しており、不適切です。他の選択肢は基準に沿った施工方法です。

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02

ライティングダクトとは、天井などに設置するレール上の配線器具を指します。

この問題では、技術標準第185条の【ライティングダクト工事による規定】の理解が問われております。


 

選択肢1. ライティングダクトの終端部を閉そくした。

正しい内容です。

 

技術標準第185条の4

 

「ダクトの終端部は、閉そくすること。」

 

と記載されています。

終端部の閉そく(エンドキャップなどでの封止)は、感電や異物混入を防ぐ目的で義務付けられています。


 

選択肢2. ライティングダクトにD種接地工事を施した。

正しい内容です。

 

技術標準185条の7

 

「ダクトには、合成樹脂その他の絶縁物で金属製部分を被覆したダクトを使用する場合を除き、D種接地工事を 施すこと。」

と記載があります。

 

即ち、使用電圧100Vのライティングダクトは金属製が一般的であり、接地工事(D種)が必要です。


 

選択肢3. ライティングダクトを壁などの造営材を貫通して施設した。

誤った内容です。

技術標準第185条の6

 

「ダクトは、造営材を貫通して施設しないこと。」

 

とされています。


 

選択肢4. ライティングダクトを乾燥した点検できる隠ぺい場所に施設した。

正しい内容です。

技術標準第174条【低圧屋内配線の施設場所による工事の種類】

 

「展開した場所で、且つ乾燥した場所」、

「点検できる隠ぺい場所で、且つ乾燥した場所」

 

とされています。

 

条件付きで隠ぺい場所への設置は可能です。

乾燥して点検できる場所というのが条件です。


 

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