中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問214 (中小企業経営・中小企業政策 問20(1))

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問題

中小企業診断士試験 令和6年度(2024年) 問214(中小企業経営・中小企業政策 問20(1)) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

下請中小企業振興法の「(   )」とは、同法第3条に基づく大臣告示であり、同法第4条に基づく「指導・助言」の根拠となるとともに、業種別ガイドライン、自主行動計画、パートナーシップ構築宣言のひな形の策定に参照されるものである。
この「(   )」は、「取引適正化に向けた5つの取組」(令和4年2月10日公表)、「転嫁円滑化施策パッケージ」(令和3年12月27日閣議了解)などで決定した取引適正化に向けた取組方針を裏付け・下支えし、産業界に提示するため、2022年度に全面的に改定された

文中の空欄に入る語句として、最も適切なものはどれか。
  • 親事業者の義務
  • 親事業者の禁止行為
  • 下請ガイドライン
  • 振興基準

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、下請中小企業振興法に基づく大臣告示に関する内容について、適切な語句を選ぶ必要があります。

 

 

下請中小企業振興法の概要

下請中小企業振興法は、下請事業者の育成と振興を目的として制定された法律です。この法律のもとで、大企業(親事業者)と中小企業(下請事業者)の公正な取引関係を確保するためのルールが定められています。

選択肢1. 親事業者の義務

不適切

下請法には親事業者の義務が定められていますが、文中の説明にある「大臣告示」とは直接関係しません。

選択肢2. 親事業者の禁止行為

不適切

親事業者の禁止行為(買いたたき、遅延支払いなど)は、下請代金支払遅延等防止法(下請法)に規定されています。

しかし、ここでは「振興基準」が指導・助言の根拠となるという説明なので、文脈と合いません。
 

選択肢3. 下請ガイドライン

不適切

下請ガイドラインは、特定の業界における取引ルールを定めた指針ですが、大臣告示ではありません。

選択肢4. 振興基準

適切

振興基準とは、下請中小企業振興法の第3条に基づいて定められた大臣告示であり、親事業者が下請事業者との適切な取引を行うための基準を示したものです。

「指導・助言」の根拠ともなり、取引適正化のための指針となります。

2022年度に全面改定され、最新の取引適正化施策と連携していることが記述されています。

まとめ

下請中小企業振興法の「振興基準」は、親事業者が適切な取引を行うための指針として、大臣告示に基づき定められています。2022年度に全面改定され、最新の取引適正化施策と連携しながら、産業界全体の取引環境の改善に活用されています。

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02

下請中小企業振興法に関する問題です。

 

下請中小企業振興法は令和時代になってから初めての出題となり、直近5年間の過去問題には含まれておらず対策できていない方もいるかと思います。

 

下請中小企業振興法は、次の5つの柱から成っています。(以下、中小企業庁ホームページ「下請中小企業振興法」から引用)

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinko.html

 

・振興基準の策定、指導及び助言

・振興事業計画制度

・特定下請連携事業計画制度

・下請中小企業の取引機会を創出する事業者に対する金融上の支援措置等

・下請企業振興協会の充実・強化

 

下請中小企業振興法の条文構成は、以下のとおりです。

第1条 目的

第2条 定義

第3条 振興基準

第4条 指導及び助言

第5条 振興事業計画

(以下省略)

選択肢1. 親事業者の義務

冒頭の解説より、振興基準が該当するため不適切な選択肢です。

選択肢2. 親事業者の禁止行為

冒頭の解説より、振興基準が該当するため不適切な選択肢です。

選択肢3. 下請ガイドライン

冒頭の解説より、振興基準が該当するため不適切な選択肢です。

選択肢4. 振興基準

冒頭の解説より、振興基準が該当するため正解の選択肢となります。

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