中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問207 (中小企業経営・中小企業政策 問17(1))
問題文
中小企業基本法は、中小企業施策について、基本理念・基本方針等を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を規定することにより、中小企業施策を総合的に推進し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上を図ることを目的としている。
この法律では、第2条で①中小企業者の範囲と②小規模企業者の範囲を定めている。また、第3条では基本理念を述べている。第5条では基本理念を踏まえ、中小企業施策の③基本方針を規定している。
文中の下線部①に基づく、「中小企業者」に含まれる企業に関する正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
a 常時使用する従業員数が60人の日本料理店(資本金3千万円)
b 常時使用する従業員数が80人の旅館(資本金6千万円)
c 常時使用する従業員数が120人の生活関連サービス業(資本金8千万円)
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問題
中小企業診断士試験 令和6年度(2024年) 問207(中小企業経営・中小企業政策 問17(1)) (訂正依頼・報告はこちら)
中小企業基本法は、中小企業施策について、基本理念・基本方針等を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を規定することにより、中小企業施策を総合的に推進し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上を図ることを目的としている。
この法律では、第2条で①中小企業者の範囲と②小規模企業者の範囲を定めている。また、第3条では基本理念を述べている。第5条では基本理念を踏まえ、中小企業施策の③基本方針を規定している。
文中の下線部①に基づく、「中小企業者」に含まれる企業に関する正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
a 常時使用する従業員数が60人の日本料理店(資本金3千万円)
b 常時使用する従業員数が80人の旅館(資本金6千万円)
c 常時使用する従業員数が120人の生活関連サービス業(資本金8千万円)
- a:正 b:正 c:誤
- a:正 b:誤 c:誤
- a:誤 b:正 c:正
- a:誤 b:誤 c:正
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この過去問の解説 (2件)
01
中小企業基本法では、業種ごとに「中小企業者」の範囲を資本金規模と従業員数で定義しています。この問題では、日本料理店、旅館、生活関連サービス業という3つの業種について、それぞれが中小企業者に該当するかどうかを判断する必要があります。中小企業診断士試験では必ず出題される基本的かつ重要な論点です。
この選択肢は正しいです。中小企業基本法の定義に基づき、各企業を確認すると:
日本料理店(a):飲食店に分類され、資本金5千万円以下または従業員数50人以下のいずれかを満たせば中小企業者です。この企業は資本金3千万円で基準内ですので、従業員数が60人で基準を超えていても中小企業者に該当します。
旅館(b):宿泊業(サービス業に分類)のため、資本金5千万円以下または従業員数100人以下のいずれかを満たせば中小企業者です。この企業は資本金6千万円で基準を超えていますが、従業員数80人で基準内のため中小企業者に該当します。
生活関連サービス業(c):サービス業に分類され、資本金5千万円以下または従業員数100人以下のいずれかを満たせば中小企業者です。この企業は資本金8千万円、従業員数120人とどちらも基準を超えているため、中小企業者には該当しません。
この選択肢は誤りです。aについては正しいですが、bの旅館については誤りです。旅館はサービス業に分類され、従業員数100人以下という基準を満たしているため(80人)、資本金が5千万円を超えていても中小企業者に該当します。cについては正しく「誤」としています。
この選択肢は誤りです。aの日本料理店は飲食店であり、資本金3千万円は5千万円以下という基準を満たしているため中小企業者に該当します。bの判断は正しいですが、cの生活関連サービス業については、資本金も従業員数も基準を超えているため中小企業者には該当せず、「正」としているのは誤りです。
この選択肢は誤りです。aの日本料理店は飲食店として資本金基準(5千万円以下)を満たしており中小企業者に該当するため、「誤」としているのは不適切です。bの旅館もサービス業として従業員数基準(100人以下)を満たしており中小企業者に該当するため、「誤」としているのは不適切です。また、cについては「正」としていますが、実際には中小企業者に該当しないため「誤」が正しい判断です。
本問の正解は選択肢1です。中小企業基本法における中小企業者の範囲は業種ごとに異なり、資本金規模か従業員数のいずれかが基準以下であれば中小企業者に該当します。この基準は以下のように分類されます:
製造業その他:資本金3億円以下または従業員数300人以下
卸売業:資本金1億円以下または従業員数100人以下
サービス業:資本金5千万円以下または従業員数100人以下
小売業・飲食店:資本金5千万円以下または従業員数50人以下 この基準を正確に理解し、各業種が該当するカテゴリーを判断できることが重要です。
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02
中小企業基本法から、中小企業者の範囲を問う問題です。本科目では定番中の定番の問題であり、受験する以上は必ず正答する必要があります。
・日本料理店(解答群a)
飲食店のため、資本金5千万円以下または従業員数50人以下のいずれかに該当すれば中小企業者となります。
→資本金が3千万円のため、中小企業者に該当します。
・旅館(解答群b)
旅館は宿泊業ですが、サービス業に含まれるため、資本金5千万円以下または従業員数100人以下のいずれかに該当すれば中小企業者となります。
→従業員数が80人であるため、中小企業者に該当します。
・生活関連サービス業(解答群c)
サービス業となるため、解答群bと同様に資本金5千万円以下または従業員数100人以下のいずれかに該当すれば中小企業者となります。
→資本金、従業員数いずれも該当しないため中小企業者ではありません。
冒頭の解説より、「a:正、b:正、c:誤」の組み合わせであるため正解の選択肢となります。
冒頭の解説より、「a:正、b:正、c:誤」の組み合わせであるため不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、「a:正、b:正、c:誤」の組み合わせであるため不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、「a:正、b:正、c:誤」の組み合わせであるため不適切な選択肢です。
【補足】
冒頭の解説で申し上げたように中小企業者の範囲を問う問題は定番中の定番のため、本科目の学習を始めたら真っ先に攻略しなければならない論点です。
中小企業者は、すべての業種が「サービス業」「飲食店、小売業」「卸売業」「製造業その他」の4つのいずれかに分類されます。
本問で問われていない「卸売業」「製造業その他」の要件は以下のとおりです。
・卸売業:資本金1億円以下または従業員数100人以下
・製造業その他:資本金3億円以下または従業員数300人以下
「サービス業」と「飲食店、小売業」の要件が少しややこしいですが、覚えるのに苦労するほどではありません。
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