中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問155 (経営法務 問19)
問題文
次の条項は、日本企業と外国企業との間で締結された英文契約において規定されていたものである。空欄に入る語句として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
Article XX ( )
If any provision of this Agreement shall be held to be invalid, illegal or unenforceable, such provision shall be ineffective only to the extent of such invalidity, illegality or unenforceability, and the validity, legality and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected or impaired thereby.
Article XX ( )
If any provision of this Agreement shall be held to be invalid, illegal or unenforceable, such provision shall be ineffective only to the extent of such invalidity, illegality or unenforceability, and the validity, legality and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected or impaired thereby.
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
中小企業診断士試験 令和6年度(2024年) 問155(経営法務 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
次の条項は、日本企業と外国企業との間で締結された英文契約において規定されていたものである。空欄に入る語句として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
Article XX ( )
If any provision of this Agreement shall be held to be invalid, illegal or unenforceable, such provision shall be ineffective only to the extent of such invalidity, illegality or unenforceability, and the validity, legality and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected or impaired thereby.
Article XX ( )
If any provision of this Agreement shall be held to be invalid, illegal or unenforceable, such provision shall be ineffective only to the extent of such invalidity, illegality or unenforceability, and the validity, legality and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected or impaired thereby.
- Entire Agreement
- Force Majeure
- No Waiver
- Severability
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
英文契約に関する問題です。
本問は、契約文面の内容と各解答群の用語の両方が理解できていなければ対応できず、非常に難易度が高いです。以下に、Google翻訳で日本語に翻訳した上で、文意が通るように補正した内容を掲載します。
第〇〇条( )
本契約のいずれかの条項が無効、違法、または法的強制力がないと判断された場合、その条項はその無効性、違法性、または法的強制力の範囲内でのみ無効となり、残りの条項の有効性、合法性、および法的強制力はいかなる形でも影響を受けず、損なわれることはないものとする。
完全合意(Entire Agreement)
不可抗力(Force Majeure)
権利放棄なし(No Waiver)
可分性(Severability)
全体の文意から、契約全体の中で無効となる条項があっても残りの条項には影響がない(それによって、契約全部が無効となることを回避する)ことを述べており、空欄に入る語句としては「可分性(Severability)」が最も適切となります。
冒頭の解説より、「可分性(Severability)」が最も適切となり不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、「可分性(Severability)」が最も適切となり不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、「可分性(Severability)」が最も適切となり不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、「可分性(Severability)」が最も適切となり正解の選択肢となります。
【補足】
英文契約に対しては、英語に対して苦手意識のある方は「捨て問」扱い(代わりに、他の問題で1~2問正答する)、苦手意識のない方であれば内容次第で正答を狙うか捨て問扱いにするかを判断するという対応になります。
ただし、本問に関しては、英語に苦手意識のない方であっても時間を浪費するだけになる可能性が高いと思われます。
英文契約は例年1~2問出題されるため、英語に苦手意識のない方であれば直近5年間の過去問題を復習しておいてください。(難易度の高い問題は除く。本問も復習対象から除外して構いません)
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
本問は英文契約で一般的に使用される条項(クローズ)の名称に関する問題です。まず、問題文に記載されている英文条項の意味を理解し、それがどのような機能を持つ条項なのかを判断する必要があります。
問題文の英文を訳すと以下のようになります: 「本契約のいずれかの条項が無効、違法または執行不能と判断された場合、その条項はそのような無効性、違法性または執行不能性の範囲においてのみ無効となり、残りの条項の有効性、合法性および執行可能性はいかなる形でも影響を受けたり損なわれたりしないものとする。」
この選択肢は誤りです。「Entire Agreement(完全合意条項)」は、当該契約書が当事者間の合意事項をすべて含み、それ以前の口頭・書面による合意事項はすべて無効であることを規定する条項です。
完全合意条項は通常、「This Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all prior negotiations, understandings, and agreements.(本契約は、本件に関する当事者間の完全な合意を構成し、それ以前のすべての交渉、了解、合意に優先する)」などの文言で示されます。
問題文の条項は、契約の一部が無効になっても契約全体の有効性を維持するための規定であり、完全合意条項とは異なります。
この選択肢は誤りです。「Force Majeure(不可抗力条項)」は、当事者の合理的な制御を超えた事象(自然災害、戦争、ストライキ、パンデミックなど)により契約義務を履行できない場合の責任を免除または軽減する条項です。
不可抗力条項は通常、「Neither party shall be liable for any failure to perform its obligations under this Agreement due to causes beyond its reasonable control...(いずれの当事者も、自己の合理的な制御を超えた原因により本契約上の義務を履行できない場合、責任を負わないものとする...)」などの文言で示されます。
問題文の条項は、契約条項の一部無効と残りの条項の有効性に関するものであり、不可抗力とは関係ありません。
この選択肢は誤りです。「No Waiver(権利不放棄条項)」は、契約当事者が一時的に契約上の権利を行使しなかったとしても、その権利を放棄したとみなされないことを規定する条項です。
権利不放棄条項は通常、「The failure of either party to enforce at any time any provision of this Agreement shall not be construed to be a waiver of such provision...(いずれかの当事者がある時点で本契約のいずれかの条項を強制しなかったとしても、当該条項を放棄したとはみなされない...)」などの文言で示されます。
問題文の条項は、契約の一部が無効になった場合の残りの部分の有効性に関するものであり、権利の放棄とは関係ありません。
この選択肢は正しいです。「Severability(可分性条項)」は、契約のある条項が無効または執行不能と判断された場合でも、残りの条項は引き続き有効であることを規定する条項です。
問題文の英文は、まさに典型的な可分性条項の内容を示しています。契約のある部分が無効となっても、その無効性は当該部分のみに限定され、契約全体が無効になることを防ぐための条項です。これにより、裁判所などが契約の一部を無効と判断しても、当事者間の合意の基本的な枠組みは維持されます。
本問の正解は選択肢4 「Severability(可分性条項)」です。
国際取引においては、各国の法律や慣行の違いにより、契約の一部が特定の国・地域で無効または執行不能と判断されるリスクがあります。可分性条項は、そのような場合でも契約全体の有効性を維持するために設けられる重要な条項であり、国際取引契約では標準的に含まれています。
英文契約で使用される主な条項としては、他にも以下のようなものがあります:
Governing Law(準拠法条項):契約の解釈に適用される法律を定める
Dispute Resolution(紛争解決条項):紛争の解決方法(訴訟、仲裁など)を定める
Confidentiality(秘密保持条項):契約に関連する情報の秘密保持義務を定める
Assignment(譲渡条項):契約上の権利義務の譲渡可能性を定める
国際取引に関わる中小企業にとっても、これらの基本的な契約条項の知識は重要です。特に、海外展開を図る際には、契約書の内容を正確に理解し、自社の利益を守るための条項設計が求められます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問154)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問156)へ