中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問115 (運営管理 問23)

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問題

中小企業診断士試験 令和6年度(2024年) 問115(運営管理 問23) (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。
  • 市街化調整区域とは、いわゆる白地地域内で用途地域が定められていない区域である。
  • 特定用途制限地域は、区域区分が定められていない都市計画区域内に定めることができない。
  • 特別用途地区は、商業地域の地区内に定めることができない。
  • 都市計画区域は、都道府県都市計画審議会の意見に基づいて、市区町村が指定することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

都市計画法に関する問題です。

選択肢1. 市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。

市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、正解の選択肢となります。

選択肢2. 市街化調整区域とは、いわゆる白地地域内で用途地域が定められていない区域である。

市街化調整区域とは、「市街化を抑制する」区域です。

 

したがって、不適切な選択肢です。

選択肢3. 特定用途制限地域は、区域区分が定められていない都市計画区域内に定めることができない。

特定用途制限地域は、区域区分が定められていない都市計画区域内に定めることができます

 

他の選択肢に記述がある白地地域内に定めることができるため、不適切な選択肢です。

選択肢4. 特別用途地区は、商業地域の地区内に定めることができない。

特別用途地区は、商業地域の地区内に定めることができます

 

したがって、不適切な選択肢です。

選択肢5. 都市計画区域は、都道府県都市計画審議会の意見に基づいて、市区町村が指定することができる。

都市計画区域は、都道府県都市計画審議会の意見に基づいて、都道府県が指定することができます。

 

したがって、不適切な選択肢です。

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02

都市計画法に関する問題です。

 

選択肢1. 市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。

正解です。市街化区域の定義そのままです。自信を持って回答しましょう。

選択肢2. 市街化調整区域とは、いわゆる白地地域内で用途地域が定められていない区域である。

市街化調整区域とは、将来的には市街化(まちづくり)を抑制する区域のことです。つまり、基本的には家やお店、工場等を建ててほしくない地域になります。

白地地域とは、都市計画法には指定されているものの、まだ「用途地域」が決まっていない地域になります。
 

地図で都市計画区域を見ると、用途地域(住居・商業・工業等)は色分けをされますが、用途地域が決まっていない部分を「白地(はくち)」と呼びます。

白地地域に、市街化調整区域は含まれていませんので、本選択肢は誤りです。

選択肢3. 特定用途制限地域は、区域区分が定められていない都市計画区域内に定めることができない。

特定用途制限地域とは、用途地域が決まっていない部分の中でも、パチンコ店や風俗施設等の建設を制限する地域のことです。
(例えば、住宅が多い為、パチンコ店や風俗施設は制限する等)

上記のパチンコ店や風俗施設といった用途制限だけをピンポイントでかける仕組みが「特定用途制限地域」です。
 

特定用途制限地域は、区域区分が定められていない都市計画区域内に定めることができるため、本選択肢は誤りです。

選択肢4. 特別用途地区は、商業地域の地区内に定めることができない。

特別用途地区とは、用途地域が指定されているエリア内で、さらに用途制限を強化・追加する地区のことです。

すでに「住宅地」や「商業地」といった用途地域が決まっているエリアの中で、

「この地域だけは特別に更に細かいルールを加えたい」とき等に使う制度です。

 

特別用途地区は、商業地域の地区内に定めることは可能ですので、本選択肢は誤りです。

選択肢5. 都市計画区域は、都道府県都市計画審議会の意見に基づいて、市区町村が指定することができる。

都市計画区域は、市区町村ではなく都道府県が指定するものです。よって、本選択肢は誤りです。

まとめ

都市計画法とは、中小企業の立地や経営戦略に密接に関わってくる法律です。
用途地域によって、建築できる施設の種類が制限されます。(例えば、住宅地に工場は建てられない等)
あまり馴染みのない法律かと思います。
ただ、実務では、出店先の相談に乗る際等、都市計画法に基づいてアドバイスができると地に足の着いた現実的な提案ができますので、今のうちから概要は押さえておくと良いです。

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