中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問206 (中小企業経営・中小企業政策 問22(1))
問題文
「流動資産担保融資保証制度」は、中小企業者が有する売掛債権などを担保とした融資に信用保証協会が保証を行うことにより、個人保証や不動産担保に過度に依存しない円滑な資金調達の実現を支援するものである。保証限度額は( A )であり、保証期間は個別保証方式が( B )である。
この保証制度に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
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問題
中小企業診断士試験 令和5年度 再試験(2023年) 問206(中小企業経営・中小企業政策 問22(1)) (訂正依頼・報告はこちら)
「流動資産担保融資保証制度」は、中小企業者が有する売掛債権などを担保とした融資に信用保証協会が保証を行うことにより、個人保証や不動産担保に過度に依存しない円滑な資金調達の実現を支援するものである。保証限度額は( A )であり、保証期間は個別保証方式が( B )である。
この保証制度に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- 売掛債権の譲渡は、第三者に対抗できるようにするため、債権譲渡登記制度に基づく登記、売掛先への通知、売掛先の承諾のいずれかが必要になる。
- 個人で事業を営む者も対象になる。
- 棚卸資産は担保の対象になる。
- 法人代表者以外の保証人を徴求することがある。
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この過去問の解説 (2件)
01
流動資産担保融資保証制度に関する問題です。本問では、最も「不適切」なものを選択させる設定になっていることに注意してください。
従来の売掛金債権担保融資保証制度では、担保対象となる資産が売掛債権に限定されていましたが、在庫も対象資産に追加されたのを機に流動資産担保融資保証制度と改称されました。
出所:中小企業庁「流動資産担保融資保証制度」
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/ryudo.html
売掛債権の譲渡は、第三者に対抗できるようにするため、債権譲渡登記制度に基づく登記、売掛先への通知、売掛先の承諾のいずれかが必要になるため、適切な選択肢となります。
対象となる中小企業者には個人で事業を営む者も含まれるため、適切な選択肢となります。
冒頭の中小企業庁のホームページで、担保条件の項目に「申込人の有する在庫・売掛債権を担保とします」と記載されているため、適切な選択肢となります。
※在庫は、勘定科目では棚卸資産と表記されます。
冒頭の中小企業庁のホームページで、担保条件の項目に「法人代表者以外の保証人は徴求しません」と記載されているため、不適切な選択肢です。
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02
ABL保証とも呼ばれる資金調達を支援する制度です。
従来の担保を重視していたり、個人保証が必要だった資金調達方法を改めるため近年広まっている制度です。
担保にできるのは売掛債権だけではなく、棚卸資産も担保にできます。
各選択肢をそれぞれ解説します。
売掛債権の譲渡についての説明として適切であるため、本選択肢は不正解です。
個人事業も対象であるため、本選択肢は不正解です。
担保の対象になるため、本選択肢は不正解です。
個人保証に依存しないことが目的の一つであるため不適切な内容です。
そのため本選択肢が正解です。
流動資産担保融資保証制度は、運用の見直しも行われるなど力を入れて運用されている制度です。
今後も出題される可能性は低くないため学習範囲に加えておきましょう。
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