建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問96 (建築物の構造概論 問96)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問96(建築物の構造概論 問96) (訂正依頼・報告はこちら)
- 鉄筋コンクリート構造の店舗建築の法定耐用年数は、39年である。
- 既存不適格建築物とは、法が適用された時点で既に存在していた建築物のうち、その後の改正規定に適合していない建築物をいう。
- 免震構造には、アイソレータを用いて地盤から建築物を絶縁する方法がある。
- 鉄筋コンクリート構造における鉄筋の腐食は、主にコンクリートのひび割れや中性化に起因する。
- 構造設計に用いる鋼材の許容応力度は、引張強さを基準にして算出される。
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この過去問の解説 (1件)
01
構造設計に用いる鋼材の許容応力度は、引張強さを基準にして算出される。
鋼材の許容応力度は、破断に至る引張強さではなく、降伏(降伏点・耐力) を基準に安全率を掛けて定めます。したがってこの説明が最も不適当です。
法人税法の減価償却資産耐用年数表では、鉄筋コンクリート造の非住宅(店舗・事務所など)の建物は39年とされています。
法改正前は適法だったが、改正後の基準には合わない建築物を指します。違法建築とは区別されます。
ゴム系積層や滑り支承などのアイソレータを基礎部に設置し、地震動を建物に伝えにくくする免震方式が一般的です。
コンクリートがひび割れる、あるいは中性化してアルカリ性が失われると、鉄筋が錆びやすくなります。
鋼材は、まず降伏点で塑性変形を始めます。設計ではこの降伏強度に安全率を掛けて許容応力度を決めるため、引張強さ(破断強度)は直接の基準になりません。
鋼構造物を安全に設計する際は、降伏強度を基礎に許容応力度を設定します。破断強度を用いると安全側にならず、過小設計となる恐れがあるため注意が必要です。
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