クレーン・デリック運転士 過去問
平成30年(2018年)10月
問19 (関係法令 問19)
問題文
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問題
クレーン・デリック運転士試験 平成30年(2018年)10月 問19(関係法令 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重100tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。
- クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重10tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができない。
- デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重6tのジンポールデリックの運転の業務に就くことができる。
- 玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重7tのガイデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
- 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.5tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重100tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができます。
2.正しいです。
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重10tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができません。
3.誤りです。
デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重6tのジンポールデリックの運転の業務に就くことができません。
4.正しいです。
玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重7tのガイデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができます。
5.正しいです。
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.5tの荷の玉掛けの業務に就くことができません。
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02
デリックの運転及び玉掛けの業務に関する問題です。
各免許での取り扱える荷重について問われる事があり、荷重以上のものを取り扱うと法令違反になるので、内容はしっかり把握しましょう。
正しい記述です。
限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重100tに限らず全てのクレーン業務に就く事ができます。
正しい記述です。
クレーン限定免許ではデリックの運転業務に就く事ができません。
デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重が5t未満のデリックの運転に限定されます。
正しい記述です。
玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重7tのガイデリックで行う3tの荷に限らず全ての業務に就く事ができます。
正しい記述です。
正確には玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重1t未満の玉掛け業務に限定されます。
所持している免許によって様々な条件がありますが、クレーン・デリック免許の限定なしを取得すれば全ての業務を行える事ができるので、この点は忘れないようにして下さい。
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03
デリックの運転および玉掛け作業に従事するためには、労働安全衛生法令により、つり上げ荷重や機種の種類に応じた免許または教育の受講が義務付けられています。特に、重量物を扱う作業では、適切な資格の有無が安全管理に直結するため、制度の理解が重要です。本問は、こうした免許・教育制度の内容を正確に把握しているかを問うものです。
正しい記述です。
限定なしのクレーン・デリック運転士免許は、全ての種類・容量のデリックに対応できます。
正しい記述です。
クレーン限定免許では、デリックの運転はできないです。
誤った記述です。
法令上、「つり上げ荷重5t以上のデリックの運転業務」に従事するには、クレーン・デリック運転士免許(限定なし)が必要です。一方で、つり上げ荷重5t未満のデリックに限っては、「デリックの運転の業務に係る特別教育」の受講により運転が可能です。このため、つり上げ荷重6tのデリックの運転に「特別教育」だけで従事することは、法令違反となります。
正しい記述です。
玉掛け技能講習修了者は、1t超の荷の玉掛け業務が可能です。
正しい記述です。
特別教育では1t超の荷の玉掛けは不可であり、0.5tでも、2tのデリックを用いる場合には対象外となるケースがあります。
デリックの運転業務においては、つり上げ荷重の規模と装置の種類に応じた適切な免許や教育の受講が法令で厳しく定められています。特に、5tの基準を超えるか否かによって求められる資格が異なるため、現場においても制度を正確に理解し、適切な人材配置が求められます。本問は、そうした実務上不可欠な知識の理解を確認する重要な内容です。
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