二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問39 (学科2(建築法規) 問14)

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問題

二級建築士試験 令和6年(2024年) 問39(学科2(建築法規) 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
問題文の画像
  • ホテル
  • 倉庫業を営む倉庫
  • 平家建て、延べ面積350m2の自動車車庫(附属車庫を除く。)
  • 客席の部分の床面積の合計が100m2の演芸場
  • 出力の合計が0.75kWの原動機を使用する塗料の吹付を事業として営む工場

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この過去問の解説 (2件)

01

過半の用途地域での建築可能な建物に関する問題です。

まず、基本的に用途地域をどう判断するかを押さえましょう。

選択肢1. ホテル

建築できます。

2種住居であればホテルは建築可能です。

選択肢2. 倉庫業を営む倉庫

建築できません。

2種住居であれば倉庫業を営む倉庫は建築不可です。

選択肢3. 平家建て、延べ面積350m2の自動車車庫(附属車庫を除く。)

建築できません。

2種住居であれば

延べ面積300m2以下の自動車車庫を建築できます。

選択肢4. 客席の部分の床面積の合計が100m2の演芸場

建築できません。

2種住居は演芸場を建築できません。

 

選択肢5. 出力の合計が0.75kWの原動機を使用する塗料の吹付を事業として営む工場

建築できません。

2種住居であれば

原動機ありの工場は建築できません。

まとめ

用途地域がまたがっている場合は、

敷地の過半が属している用途地域の制限を受けます。

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02

建築物の敷地が異なる用途地域にわたっている場合は、敷地の過半が属している用途地域の制限を受けます。

建物の位置は問題ではありません。

そのため、この問題の建築物は第二種住居地域に該当します。

選択肢1. ホテル

建築可能です。

選択肢2. 倉庫業を営む倉庫

第二種住居地域において、倉庫業を営む倉庫は建築できません。

選択肢3. 平家建て、延べ面積350m2の自動車車庫(附属車庫を除く。)

第二種住居地域において、延べ面積300㎡以、または3階以上の自動車車庫は建築できません。

選択肢4. 客席の部分の床面積の合計が100m2の演芸場

第二種住居地域において、演芸場は建築できません。

選択肢5. 出力の合計が0.75kWの原動機を使用する塗料の吹付を事業として営む工場

第二種住居地域において、延べ床面積50㎡を超える原動機を使用する工場は建築できません。

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