第二種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問8 (関係法令 問8)

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問題

第二種衛生管理者試験 令和6年10月公表 問8(関係法令 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

事務室の設備の点検等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
  • 機械による換気のための設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
  • 空気調和設備の加湿装置については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
  • 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
  • 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の期間に1回、測定しなければならない。
  • 事務室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

事務所衛生基準規則の第二章「事務室の環境管理」に規定されている内容を問う問題です。

選択肢1. 機械による換気のための設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

誤りです。【正解】

 

事務所衛生基準規則の第9条では、機械による換気のための設備について、以下の時点で異常の有無を点検する事を規定しています。

・はじめて使用するとき

・分解して改造又は修理を行なつたとき

・2か月以内ごとに1回、定期に

 

また、その結果を記録して、これを3年間保存する事も規定しています。

選択肢2. 空気調和設備の加湿装置については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。

正しいです。

 

事務所衛生基準規則の第9条2項では、加湿装置について、以下の時点で、汚れの状況を点検し、必要に応じて清掃等を行うことを規定しています。

 

・使用開始時

・使用を開始した後、1か月以内ごとに1回、定期に

 

ただし、1か月を超える期間使用しない場合、その期間は点検・清掃をしなくても良いとされています。

選択肢3. 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。

正しいです。

 

事務所衛生基準規則の第9条2項では、空気調和設備内に設けられた排水受けについて、以下の時点で、汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うことが規定されています。

 

・使用開始時

・使用を開始した後、1か月以内ごとに1回、定期に

 

ただし、1か月を超える期間使用しない場合、その期間は、点検・清掃をしなくても良いとされています。

選択肢4. 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の期間に1回、測定しなければならない。

正しいです。

 

事務所衛生基準規則の第7条の2項では、「部屋の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行つたときは、第5条第1項第3号に規定する事項について、使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回、測定しなければならない」と規定されています。

 

また、ここで引用されている第5条第1項第3号では、ホルムアルデヒドの量を規定しています。

 

尚、ホルムアルデヒドの濃度の基準は、同項で1m3中に0.1mmg以下と規定されています。

選択肢5. 事務室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。

正しいです。

 

事務所衛生基準規則の第10条の3項では、「部屋の照明設備について、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない」と規定されています。

参考になった数67

02

点検に関する問題です。

内容よりも、

数字をしっかりと押さえてください。

選択肢1. 機械による換気のための設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

誤りの内容です。

2ヶ月以内ごとに1回であれば正しい内容でした。

選択肢2. 空気調和設備の加湿装置については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。

正しい内容です。

ただし、

1か月を超える期間使用しない場合、その期間は点検・清掃をしなくても良いとされています。

選択肢3. 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。

正しい内容です。

ただし、

1か月を超える期間使用しない場合、その期間は点検・清掃をしなくても良いとされています。

選択肢4. 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の期間に1回、測定しなければならない。

正しい内容です。

ホルムアルデヒドの濃度の基準は、

1m3中に0.1mmg以下」と規定されています。

選択肢5. 事務室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。

正しい内容です。

まとめ

2023年4月に類題が出題されております。

冒頭でも触れましたが、

数字は暗記しておきましょう。

数字の誤りは発見しやすく、

得点源となることが期待できます。

参考になった数23

03

点検に関する設問です。点検対象ごとの頻度と具体的な措置内容を正確に暗記する必要があります。

特にこの辺が重要です。

 

・機械換気設備の点検頻度

・空気調和設備の加湿装置・排水受けの点検頻度

・ホルムアルデヒド濃度測定のタイミング

・照明設備の点検頻度

 

しっかり数字覚えておきましょう!

選択肢1. 機械による換気のための設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

正解!(誤り)

「機械換気設備の点検:6か月ごと」
 

⇒労働安全衛生規則第24条で機械換気設備の点検頻度は「2か月以内ごとに1回」が義務!

6か月以内ごとだと法令違反となります。

選択肢2. 空気調和設備の加湿装置については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。

正しい。

「加湿装置の点検:1か月以内ごと」
 

⇒ビル管法施行規則に基づき「1か月以内ごと」の点検が義務。

選択肢3. 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。

正しい。

「排水受けの点検:1か月以内ごと」
 

⇒空気調和設備の排水受けは「1か月以内ごと」の点検が必要。

選択肢4. 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の期間に1回、測定しなければならない。

正しい。

「ホルムアルデヒド濃度測定:改修後の使用開始後」
 

⇒建築・大規模改修後は「使用開始後最初に到来する6月~9月に1回測定」が義務。

選択肢5. 事務室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。

正しい。

「照明設備の点検:6か月以内ごと」
 

⇒事務所衛生基準規則で「6か月以内ごと」の点検が定められています

まとめ

設備ごとの点検周期や測定義務を正確に覚えておくことが正解への近道!

数字関連はしっかり覚えておきましょう!

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