第二種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問7 (関係法令 問7)
問題文
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
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問題
第二種衛生管理者試験 令和6年10月公表 問7(関係法令 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
※ 法改正に伴い、現行法令に合う形に解答選択肢を修正しました。
- 日常行う清掃のほか、大掃除を、1年に1回、定期に、統一的に行っている。
- 男性25人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥(が)床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。
- 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、500m3となっている。
- 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。
-
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業は300ルクス以上、付随的な事務作業は150ルクス以上としている。
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この過去問の解説 (3件)
01
事業場の建築物、施設等に関する措置について、以下の様な規定が設けられています。
〇トイレ
・男性用と女性用に区別する
・男性用大便所の数:同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1 個以上
・男性用小便所の数:同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上
・女性用便所の便房数:同時に就業する女性労働者20人以内ごとに1個以上
・独立個室型の便所1個につき男女それぞれ10人ずつ減らすことができる
〇休養室
・常時50人以上又は女性30人以上の労働者を使用する事業者は、休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設ける
・以下の様な配慮が求められます。
ー入口や通路から直視されないように目隠しを設ける
ー関係者以外の出入りを制限する
ー緊急時に安全に対応できる
〇気積・換気の基準
・作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、労働者1人につき10m3以上とする
・屋内作業場の窓など直接外気に向かって開放可能な部分の面積が、床面積の20分の1以上になるようにしなければならない。ただし換気設備を設けている場合を除く
〇掃除・清潔の基準
・大掃除を6か月以内ごとに1回、定期に行う
・ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所、侵入経路、被害状況について、6か月以内ごとに1回、定期に調査を実施
〇食堂の基準
・食堂の床面積は、食事の際の1人について、1m2以上とすること。
・炊事従業員については、専用の休憩室および便所を設けなければならない。
〇各種設備の点検
・照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に点検しなければならない。
・換気設備について、2か月以内ごとに1回、定期に異常の有無を点検しなければならない。
・燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
〇照度の基準
・一般的な事務作業 300ルクス以上
・付随的な事務作業 150ルクス以上
誤っています。
大掃除は6か月ごと以上に1回行います。
誤っています。
合計で50人となるので、休養室又は休養所は、男性用と女性用に区別する必要があります。
誤っています。
気積は労働者一人当たり10m3以上必要です。
60人の場合は、600m3必要となります。
誤っています。
食堂の床面積は、1人当たり1m2以上必要です。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業は300ルクス以上、付随的な事務作業は150ルクス以上としている。
正しいです。【正解】
作業面の照度の規定は以下の通りで、問題文にある照度はそれぞれこれを満たしています。
・一般的な事務作業 300ルクス以上
・付随的な事務作業 150ルクス以上
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02
規則からの出題です。
計算が必要となる問題もありましたが、
計算自体は難しいものではありませんでした。
違反している内容です。
大掃除は6ヶ月に1回定期に行うこととされています。
【安衛則619条】
違反している内容です。
常時50人以上又は女性30人以上の労働者を使用する事業者は、
休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けることが定められています。
【安衛則618条】
問題では常時50人以上が該当するので、
男女の区別が必要です。
違反している内容です。
作業場の気積を設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、労働者1人につき10m3以上とする。
と定められています。
【安衛則600条】
500m3では不足しておりますので、
600m3が必要となります。
違反している内容です。
食堂の床面積は、食事の際の一人について、一平方メートル以上とすること。
と定められています。
【安衛則630条】
0.8m2だと床面積が不足しています。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業は300ルクス以上、付随的な事務作業は150ルクス以上としている。
違反していない内容です。
【事務所則第10条】
2023年に類似問題が出題されています。
作業面の照度に関しては近年の改正点ですので注意です。
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03
押さえておくべきポイントは、労働安全衛生規則に基づく事業場の建築物や施設等に関する衛生基準の具体的数値や要件です!
特に、以下の点を正確に理解しておくと◎!
・作業場の気積(1人あたり10m³以上)
⇒労働者数と作業場の気積の関係を計算できるように。
・食堂や休養室の基準(食堂は1人あたり1m²以上、休養室の男女別設置は女性30人以上で義務)
⇒人数基準や面積基準を正確に押さえる。
・照度基準(一般事務300ルクス以上、付随的事務150ルクス以上)
⇒最新の法改正による基準値の変更点も含めて覚えておくこと大事!
・清掃頻度や方法の規定
⇒日常清掃や大掃除の頻度に関する法的義務の有無をしっかりと理解しておきましょう。
これらの衛生基準は、労働者の健康と快適な職場環境を守るために定められており、違反すると行政指導や罰則の対象となります。
「具体的な数値基準」と「設置義務が発生する人数や条件」を確実に覚えておくことが大事です!
違反!
日常清掃+年1回大掃除
⇒日常清掃は義務。年1回だけの大掃除では不十分。(大掃除は6ヶ月に1回定期に行うこと!)
違反!
男性25人・女性25人で休養室を男女別未設置
⇒常時女性30人以上で男女別休養室が必要。
「男女別に区別して設けていない」→トータル50人以上になるので違反。
違反!
60人で気積500m³
⇒1人あたり10m³必要。…なので、60人なら600m³必要!500m³では不足です。
違反!
食堂床面積0.8m²/人
⇒1人あたり1m²以上が必要。0.8m²では不足!
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業は300ルクス以上、付随的な事務作業は150ルクス以上としている。
正解!(違反してない)
照度:一般事務300ルクス以上、付随的事務150ルクス以上
⇒基準を満たしているので問題ありません!
これらの衛生基準は、労働者の健康と快適な職場環境を守るために定められており、違反すると行政指導や罰則の対象となります!
「具体的な数値基準」と「設置義務が発生する人数や条件」を確実に覚えておくことが大事です!(あと、法改正などもチェックしておきましょうね。)
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