一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問50 (学科3(法規) 問10)

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問題

一級建築士試験 令和6年(2024年) 問50(学科3(法規) 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、エレベーター及びエスカレーターは、所定の特殊な構造又は使用形態のものを除くものとする。
  • 非常用エレベーターの乗降ロビーの構造が、通常の火災時に生ずる煙が乗降ロビーを通じて昇降路に流入することを有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、バルコニーの設置を要しない。
  • 排煙設備及び非常用エレベーターを設けた建築物の中央管理室は、排煙設備の制御及び作動状態の監視並びに非常用エレベーターの籠を呼び戻す装置の作動を行うことができるものとしなければならない。
  • 特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域における処理対象人員400人の合併処理浄化槽は、原則として、放流水に含まれる大腸菌群数が3,000個/cm3以下、かつ、通常の使用状態において、生物化学的酸素要求量の除去率が70%以上、合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が60mg/l以下とする性能を有するものでなければならない。
  • 建築物に設けるエスカレーターで、踏段面の水平投影面積が13m2であるものの踏段の積載荷重は、33kNとすることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

ちょっとした計算問題も出題されます。

 

過去問をよく解き覚えましょう。

選択肢1. 非常用エレベーターの乗降ロビーの構造が、通常の火災時に生ずる煙が乗降ロビーを通じて昇降路に流入することを有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、バルコニーの設置を要しない。

正しいです。

 

その通り覚えましょう。

選択肢2. 排煙設備及び非常用エレベーターを設けた建築物の中央管理室は、排煙設備の制御及び作動状態の監視並びに非常用エレベーターの籠を呼び戻す装置の作動を行うことができるものとしなければならない。

正しいです。

 

中央管理室にはエレベーターを制御できる機構があるはずだとイメージして覚えましょう。

選択肢3. 特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域における処理対象人員400人の合併処理浄化槽は、原則として、放流水に含まれる大腸菌群数が3,000個/cm3以下、かつ、通常の使用状態において、生物化学的酸素要求量の除去率が70%以上、合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が60mg/l以下とする性能を有するものでなければならない。

正しいです。

 

処理対象人員が51人以上500人以下の合併処理浄化槽は、生物化学的酸素要求量の除去率が70%以上、

 

放流水の生物化学的酸素要求量が60mg/ℓ以下、大腸菌群数が、1㎤につき3,000個以下としなければなりません。

選択肢4. 建築物に設けるエスカレーターで、踏段面の水平投影面積が13m2であるものの踏段の積載荷重は、33kNとすることができる。

誤りです。

 

2600N/m²×13m²=33800N=33.8kNです。

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02

この問題は建築設備に関する問題です。

選択肢1. 非常用エレベーターの乗降ロビーの構造が、通常の火災時に生ずる煙が乗降ロビーを通じて昇降路に流入することを有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、バルコニーの設置を要しない。

正しいです。

令129条の13の3【非常用の昇降機の設置及び構造】第3項第二号より、

乗降ロビーはバルコニーを設けなければなりません。

 

しかし、令129条の13の3【非常用の昇降機の設置及び構造】第13項より、

第3項第二号の規定は乗降ロビーの構造が、乗降ロビーを通じて昇降路に流入することを有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、適用しないとあります。

 

よって、バルコニーの設置は要しません。

選択肢2. 排煙設備及び非常用エレベーターを設けた建築物の中央管理室は、排煙設備の制御及び作動状態の監視並びに非常用エレベーターの籠を呼び戻す装置の作動を行うことができるものとしなければならない。

正しいです。

法34条【昇降機】より、

高さ31mを越える建築物には非常用の昇降機を設けなければなりません。

 

施行令第三節【排煙設備】令126条の3【構造】より、

高さ31mを越え非常用の昇降機を設けた建築物(法34条第2項)は床面積の合計が1000㎡を越える地下街における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとしなければなりません。

選択肢3. 特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域における処理対象人員400人の合併処理浄化槽は、原則として、放流水に含まれる大腸菌群数が3,000個/cm3以下、かつ、通常の使用状態において、生物化学的酸素要求量の除去率が70%以上、合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が60mg/l以下とする性能を有するものでなければならない。

正しいです。

施行令の一般構造規定、令32条【法第31条第2項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準】より、

特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域において、処理対象人員51以上500以下の場合、

 

令32条第1項第一号より、生物化学的酸素要求量の除去率が70%以上、合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が60mg/l以下

令32条第1項第二号より、放流水に含まれる大腸菌数が、1mlにつき800コロニー形成単位以下(1cm3あたり3,000個以下)

と定められています。

選択肢4. 建築物に設けるエスカレーターで、踏段面の水平投影面積が13m2であるものの踏段の積載荷重は、33kNとすることができる。

誤りです。

令129条の12【エスカレーターの構造】第3項より、

エスカレーターの踏段の積載荷重は次の式によって計算します。

P=2,600A
P:エスカレーターの積載荷重(単位 ニュートン)
A:エスカレーターの踏段面の水平投影面積(単位 平方メートル))

 

2600×13㎡=33800Nとなるので、

33.8kN以上としなければならないため、33kNとすることはできません。

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