一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問48 (学科3(法規) 問8)
問題文
避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 令和6年(2024年) 問48(学科3(法規) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、非常用の進入口の設置が必要な場合、外壁面の長さ40m以内ごとにこれを設けなければならない。
- 地上23階建てのホテルの特別避難階段について、15階以上の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあっては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に3/100を乗じたものの合計以上としなければならない。
- 主要構造部が耐火構造である地上5階建ての共同住宅において、各階の居室の床面積の合計が200m2である場合、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
- 延べ面積1,200m2、地上3階建ての集会場の客用に供する屋外への出口の戸は内開きとはせず、敷地内には当該出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
避難施設の問題は法令集を引かなくても回答できるように、過去問をよく解き覚えましょう。
誤りです。
外壁面の長さではなく、進入口の間隔が40m以内ごとです。
正しいです。
その通り覚えましょう。
正しいです。
主要構造部と床面積が2以上の直通階段を設ける規定に該当するか確認しましょう。
正しいです。
製図試験でも必ず必要になる知識です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
02
この問題は避難施設等に関する問題です。
誤りです。
第五節【非常用の進入口】、令126条の6【構造】より、
建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には非常用の進入口を設けなければなりません。
令126条の7【構造】第二号より、
進入口の間隔は、40m以下であることとされています。
外壁面の長さ40m以内ごとではないので誤りです。
正しいです。
第二節【廊下、避難階段及び出入口】、令122条【避難階段の設置】より、
建築物の15階以上の階に通ずる直通階段は特別避難階段としなければなりません。
令123条【避難階段及び特別避難階段の構造】第3項第十二条より、
その特別避難階段については階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に3/100を乗じたものの合計以上としなければなりません。
正しいです。
令121条【2以上の直通階段を設ける場合】第1項第五号より、
共同住宅でその階における居室の床面積の合計が、それぞれ100㎡を超えるものはその階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければなりません。
しかし、令121条第2項より、
主要構造部が不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には「100㎡」とあるのは「200㎡」とする。
とあるので2以上の直通階段は設けなくてもよいです。
正しいです。
令125条【屋外への出口の戸】第1項より、
集会場の客用に供する屋外への出口の戸は内開きとしてはなりません。
第六節【敷地内の避難上及び消火上必要な通路等】、令128条【敷地内の通路】より、
令125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければなりません。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問47)へ
令和6年(2024年) 問題一覧
次の問題(問49)へ