通関士 過去問
第58回(令和6年)
問90 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問50)

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問題

通関士試験 第58回(令和6年) 問90(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問50) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税定率法第7条に規定する相殺関税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が、当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与える事実がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、当該貨物で輸入されるものにつき、相殺関税を課することができる。
  • 関税定率法第7条第1項に規定する、外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が、当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与える事実がある場合における「本邦の産業」とは、当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいうものとされている。
  • 輸入貨物について相殺関税が課されている場合において、補助金の交付を受けた当該輸入貨物の輸入及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に実質的な損害を与える事実が当該相殺関税を課することとした期間の満了後に継続するおそれがあると認められるときは、当該期間を延長することができる。
  • 政府は、関税定率法第7条第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者から、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が同項に規定する本邦の産業に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠が提出され、当該貨物に対し相殺関税を課することの求めがあった場合には、これらの事実の有無につき調査を行うものとされており、当該調査は、当該調査を開始した日から6月以内に終了しなければならない。
  • 関税定率法第7条第5項の規定により相殺関税を課することを求めることができる「本邦の産業に利害関係を有する者」には、外国において輸出について直接に補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物の本邦の生産者であって、当該生産者の当該貨物の本邦における生産高の合計が当該貨物の本邦における総生産高の4分の1以上の割合を占めるものが含まれる。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (1件)

01

関税定率法等に規定されている、相殺関税に関する問題です。

選択肢1. 外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が、当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与える事実がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、当該貨物で輸入されるものにつき、相殺関税を課することができる。

正しい内容です。

外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、当該貨物で輸入されるものにつき、相殺関税を課することができる。

(関税定率法第7条1項)

選択肢2. 関税定率法第7条第1項に規定する、外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が、当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与える事実がある場合における「本邦の産業」とは、当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいうものとされている。

正しい内容です。

当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与える事実がある場合における本邦の産業とは、当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいうものとする。

(相殺関税に関する政令第1条)

選択肢3. 輸入貨物について相殺関税が課されている場合において、補助金の交付を受けた当該輸入貨物の輸入及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に実質的な損害を与える事実が当該相殺関税を課することとした期間の満了後に継続するおそれがあると認められるときは、当該期間を延長することができる。

正しい内容です。

相殺関税について、期間の満了後に継続するおそれがあると認められるときは、当該期間を延長することができると規定されております。

(関税定率法第7条22項)

選択肢4. 政府は、関税定率法第7条第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者から、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が同項に規定する本邦の産業に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠が提出され、当該貨物に対し相殺関税を課することの求めがあった場合には、これらの事実の有無につき調査を行うものとされており、当該調査は、当該調査を開始した日から6月以内に終了しなければならない。

誤った内容です。

調査については、調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を六月以内に限り延長することができると規定されております。

(関税定率法第7条7項)

選択肢5. 関税定率法第7条第5項の規定により相殺関税を課することを求めることができる「本邦の産業に利害関係を有する者」には、外国において輸出について直接に補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物の本邦の生産者であって、当該生産者の当該貨物の本邦における生産高の合計が当該貨物の本邦における総生産高の4分の1以上の割合を占めるものが含まれる。

正しい内容です。

当該輸入貨物と同種の貨物の本邦の生産者又は当該貨物の本邦の生産者を直接若しくは間接の構成員とする団体であって、当該生産者又は当該団体の直接若しくは間接の構成員である当該生産者の当該貨物の本邦における生産高の合計が当該貨物の本邦における総生産高の四分の一以上の割合を占めるものも含まれます。

(相殺関税に関する政令第3条)

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