通関士 過去問
第58回(令和6年)
問78 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問38)
問題文
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問78(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問38) (訂正依頼・報告はこちら)
- 輸出しようとする貨物の本船甲板渡し価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、当該貨物を外国貿易船等に積み込む日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の週間の平均値による。
- 特定輸出申告は、その申告に係る貨物を保税地域等に入れることなく行うことができるが、当該貨物についての輸出の許可は、当該貨物を保税地域等に入れた後でなければ受けることができない。
- 特定輸出者は、輸出しようとする貨物について、いずれかの税関長の許可を受けることにより、税関長が指定した場所以外の場所で関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査を受けることができる。
- 特例輸入者が関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した容器(輸入貨物の容器で、貨物の運送のために反覆して使用されるもの)を、その輸入の許可の日から1年以内に特定輸出者が輸出しようとする場合には、当該特定輸出者が当該特例輸入者と同一の者でなくても、その輸出申告の際に、その輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出することを要しない。
- 輸入しようとした貨物が商標権を侵害する物品であると認定され、関税法第69条の11第2項の規定により税関長にその積戻しを命じられた者が、当該貨物の侵害部分を切除することなく当該貨物を積み戻した場合には、同法第108条の4第1項(輸出してはならない貨物を輸出する罪)の規定に基づき、罰せられることがある。
- 該当なし
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この過去問の解説 (1件)
01
関税法、その他法令に規定されている輸出通関に関する問題です。
誤った内容です。
外国貿易船等に積み込む日の属する週ではなく、輸入申告の日の属する週が正しい内容となります。
(関税定率法第4条の7)
誤った内容です。
特定輸出申告は、保税地域等に入れることなく輸出の許可まで受けることができます。
(関税法第67条の3第1項)
誤った内容です。
輸出しようとする貨物についての検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けなければならない。とされています。
(関税法第69条第2項)
正しい内容です。
特例輸入者によつて輸入されるものであつて、特定輸出者によつて輸出されるものであるときは適用しないと規定されております。
(関税定率法施行令34条)
誤った内容です。
税関長にその積戻しを命じられた場合積戻しを行う必要がありますが、侵害部分を切除する必要はありません。
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