通関士 過去問
第58回(令和6年)
問74 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問34)
問題文
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問74(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅱに掲げる種に属する動物又は植物を輸入する場合であっても、その輸入申告の際に、輸出国の管理当局が発給した原産地証明書を税関に提出したときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。
- 委託加工貿易契約による加工原材料の輸出について輸出貿易管理令第2条第1項第2号の規定による経済産業大臣の輸出の承認を受けた者が、その承認を受けたところに従って輸出した加工原材料を加工した貨物につき、当該承認を受けた日から2年以内に輸入する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。
- 輸入割当証明書は、その交付の日から4月(経済産業大臣がこれと異なる期間を定めたときは、その期間)以内に、当該交付に係る貨物について、経済産業大臣への輸入承認申請書の提出又は輸入承認申請様式に記載すべき事項の入出力装置からの入力がなされないときは、経済産業大臣が特に必要があると認めてその期間を延長したときを除き、その効力を失うものとされている。
- 経済産業大臣の輸入の承認を受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物を仮に陸揚げしようとするときは、当該承認を受けることを要しない。
- 政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、輸入貿易管理令の規定は適用されず、経済産業大臣以外の政府機関は、当該輸入について、あらかじめ、経済産業大臣に協議することも要しない。
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この過去問の解説 (1件)
01
外国為替及び外国貿易法に規定されている、輸入の承認に関する問題です。
誤った内容です。
原産地証明書を税関に提出したときはではなく、輸出許可書または再輸出証明書が正しい内容です。
誤った内容です。
外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従つて輸出した貨物を加工原材料として加工された貨物の経済産業省令で定めるところによりする輸入については、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。と規定されていますが、期間は1年以内が正しいです。
正しい内容です。
輸入割当証明書は、その交付の日から4月以内に当該交付に係る貨物について、第一項第一号ロ又はニの規定により輸入承認申請書の提出又は次条第一項第一号ロの規定により輸入承認申請様式に記載すべき事項が、入出力装置からの入力がなされないときは、その効力を失うものとする。ただし、経済産業大臣が特に必要があると認めてその期間を延長したときは、この限りでない。とされています。
正しい内容です。
輸入の承認を受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物を仮に陸揚げしようとするときは、当該承認を受けることを要しない。
とされています。
誤った内容です。
政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、この政令の規定は、適用しないです。ただし、経済産業大臣以外の政府機関は、当該輸入について、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならないとされています。
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