通関士 過去問
第58回(令和6年)
問10 (通関業法 問10)
問題文
次の記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取及び同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、( イ )を( ロ )させる更正を行う場合には、税関長は、当該更正が( ハ )誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものであるときを除き、当該通関業者に対して当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
2 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に( ニ )により通知することとされており、その通知は( ホ )をもってこれに代えることができることとされている。
1 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、( イ )を( ロ )させる更正を行う場合には、税関長は、当該更正が( ハ )誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものであるときを除き、当該通関業者に対して当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
2 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に( ニ )により通知することとされており、その通知は( ホ )をもってこれに代えることができることとされている。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問10(通関業法 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取及び同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、( イ )を( ロ )させる更正を行う場合には、税関長は、当該更正が( ハ )誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものであるときを除き、当該通関業者に対して当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
2 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に( ニ )により通知することとされており、その通知は( ホ )をもってこれに代えることができることとされている。
1 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、( イ )を( ロ )させる更正を行う場合には、税関長は、当該更正が( ハ )誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものであるときを除き、当該通関業者に対して当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
2 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に( ニ )により通知することとされており、その通知は( ホ )をもってこれに代えることができることとされている。
- 課税標準
- 計算又は転記の
- 検査結果の通知
- 検査指定票の交付
- 減少
- 口頭及び書面
- 口頭又は書面のいずれか
- 仕出人の責めに帰すべき
- 書面のみ
- 増加
- 増加又は減少
- 通関業務を依頼した者の責めに帰すべき
- 適用される税率
- 納付すべき関税の額
- 輸出入者への通知
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この過去問の解説 (1件)
01
空欄(ホ)に入る語句は 検査指定票の交付 です。
通関業法第16条は、税関長が検査を指示するときに
通関業者へ 口頭又は書面のいずれか で通知し、
さらに 検査指定票を交付できる。
そして 検査指定票の交付をもって通知に代えることができる と定めています。
したがって、通知の代替手段を示す(ホ)には「検査指定票の交付」が最も適切です。
(ホ)は 検査指定票の交付 が正解です。
第16条のポイントは、
・通知方法は 口頭でも書面でも可(柔軟な運用)
・検査指定票 を渡せば通知に代えられる(現場実務の簡素化)
という二段構えです。条文の流れを押さえておくと、空所補充でも迷いません。
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