宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問43 (宅建業法 問18)
問題文
宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問43(宅建業法 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引士の登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合でも、その住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならず、この行為には宅地建物取引士としての職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
- 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その際、個人情報保護の観点から宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼った上で提示することが認められている。
- 宅地建物取引士証に記載される宅地建物取引士の氏名については現姓を用いなければならず、旧姓を併記することは認められていない。
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この過去問の解説 (1件)
01
宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証に
関する問題です。
正しいです。
住所に変更があった場合、登録を受けている都道府県知事に
変更の登録を申請しなければなりません。
宅地建物取引士証の交付を受けていなくても
登録している以上必要です。
正しいです。
宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為を
してはいけません。
この場合、職務に関する内容以外にも
適用されます。
正しいです。
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、
宅地建物取引士証を提示しなければなりません。
また個人情報保護の観点から宅地建物取引士証の住所欄に
シールを貼り提示することも認められています。
誤りです。
旧姓を併記することも認められています。
宅地建物取引士を取得した後にも
覚えておく必要がある内容です。
内容を理解しておきましょう。
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