宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問25 (価格評定 問1)
問題文
不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問25(価格評定 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。
- 同一需給圏とは、一般に対象不動産と代替関係が成立して、その価格の形成について相互に影響を及ぼすような関係にある他の不動産の存する圏域をいう。
- 対象不動産について、依頼目的に応じ対象不動産に係る価格形成要因のうち地域要因又は個別的要因について想定上の条件を設定する場合がある。
- 不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるが、これを適合の原則という。
- 収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であり、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求める場合に特に有効である。
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この過去問の解説 (2件)
01
不動産鑑定評価基準に関する問題です。
正しいです。
同一需給圏とは、一般に対象不動産と代替関係が成立して、
その価格の形成について相互に影響を及ぼすような関係にある
他の不動産の存する圏域をいいます。
正しいです。
価格形成要因は、一般的要因、地域要因、
個別的要因の3つに代別されます。
このうち地域要因又は個別的要因について
想定上の条件を設定する場合があります。
誤りです。
上記の説明は適合の原則ではありません。
「最有効使用の原則」が上記の説明です。
正しいです。
収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと
期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより
対象不動産の試算価格を求める手法です。
収益還元法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する
不動産の価格を求める場合に特に有効です。
過去の問題でもよく出ています。
不正解の方はもう一度過去問を確認して
おきましょう。
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02
この問題は「不動産鑑定評価基準」の理解を問うものです。
記載の通りです。
・「同一需給圏」とは、価格形成において相互に影響し合う不動産が存在する圏域をいいます。
記載の通りです。
・鑑定評価では、「想定上の条件」を設定するケースがあり、これは鑑定評価基準で認められています。
誤りです。
・記載されている事項は「最有効使用の原則」ですが、「適合の原則」と述べられている部分が間違いです。
記載の通りです。
・「収益還元法」は、将来の収益を現在価値に割り引いて合計し価格を求める方法であり、事業用・賃貸用不動産に特に有効です。
最有効使用の原則・適合の原則・同一受給圏・想定上の条件などを押さえておきましょう。
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