宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問14 (権利関係 問14)
問題文
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問14(権利関係 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したときは、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。
- 不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。
- 相続人ではない者に対する遺贈による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
- 登記名義人の住所についての変更の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
不動産登記法に関する問題です。
正しいです。
買戻しの特約に関する登記がされている場合は、
契約の日から10年を経過したときは、単独で当該登記の抹消を申請することができます。
(不動産登記法第69条の2)
ですので共同で申請する必要がありません。
正しいです。
不動産の収用による所有権の移転の登記は、
起業者が単独で申請することができます。
(不動産登記法第118条2項)
ですので共同で申請する必要がありません。
誤りです。
「相続人ではない者」に対する場合は、単独での申請は
できません。
この場合は通常通り共同にて申請することになります。
「相続人に対する遺贈」に限り、登記権利者が単独で申請することができます。
(不動産登記法第63条3項)
正しいです。
登記名義人の住所についての変更の登記は、
登記名義人が単独で申請することができます。
氏名・名称・住所についても単独で申請可能です。
(不動産登記法第64条1項)
選択肢3は細かい内容でむずかしかったのでは
ないでしょうか。
しかし選択肢1.2.4はよく出る問題ですので
ここをクリアすれば答えが出てくるはずです。
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02
この問題は、「不動産登記法」に基づく登記申請の可否や、単独申請が可能なケースについての理解を問うものです。
記載の通りです。
・買戻しの特約は10年を超えることはできず、契約の日から10年を経過すれば、その効力は当然に消滅します。
記載の通りです。
・収用や換地などの公的な取得については、所有権の移転登記を行政機関等が単独申請で行えると規定されています。
誤りです。
・単独で申請はできません。この場合は、登記権利者と登記義務者の双方の共同申請が必要です。
記載の通りです。
・登記名義人の氏名・名称・住所の変更は、本人による単独申請で足ります。
登記権利者・義務者の関係と単独申請の有無を把握しておきましょう。
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