宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問8 (権利関係 問8)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問8(権利関係 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、民法の条文として規定されていないものはどれか。
  • 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
  • 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
  • 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
  • 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

民法の条文として規定されていないものは、

「隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。」です。

選択肢1. 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。

民法では、到達主義が採用されている(民法第97条)ため

通知を発した時ではありません。

 

選択肢2. 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。

無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、

相手方を原状に復させる義務を負う(民法第121の2項)

と民法に記載されています。

選択肢3. 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、

相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、

その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす(民法第107条)と

民法に記載されています。

選択肢4. 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。

ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない

(民法第5条1項)と民法に記載されています。

まとめ

民法の条文に関する問題です。

基本的な内容がよく出てきますので、

アウトプットする際に条文も確認しておきましょう。

参考になった数5

02

この設問は、「民法上の明文規定にあるか否か」という観点から、条文として明文化されているかどうかを問うものです。

選択肢1. 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。

誤りです。

・民法522条などで契約の成立について規定されていますが、承諾の通知の「発信時点で成立する」旨は明記されていません。

選択肢2. 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。

記載の通りです。

・無効な法律行為に基づく給付は「法律上の原因がない」ということは、不当利得返還義務が発生します。

選択肢3. 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

記載の通りです。

・相手方がその事情を知っていれば、代理行為は無権代理と同様に扱われます。これは民法に明文規定があります。

選択肢4. 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

記載の通りです。

・未成年者の法律行為には原則として法定代理人の同意が必要ですが、単に権利を得、義務を免れる行為についてはこの限りでないと明記されています。

まとめ

民法の条文には「原則的なルール」や「特定の法律効果」に関する規定がありますが、判例や通説として定着しているにもかかわらず、条文としては存在しない事項もあります。

参考になった数0