宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問6 (権利関係 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問6(権利関係 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

Aの所有する甲土地にBを地上権者とする地上権(以下この問において「本件地上権」という。)が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にCを抵当権者とする抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア  BがAとの売買契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
イ  Aが死亡してBがAを単独相続し、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
ウ  BがAとの代物弁済契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
エ  BがAとの贈与契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
  • なし

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正解は、「なし」です。

今回の内容は「混同」に関する問題です。

「混同」とは、

1.同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、

 当該他の物権は、消滅する。

 ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない(民法第179条1項)

2.所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、

 当該他の権利は、消滅する。

 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する(民法第179条2項)

と規定しています。

上記の内容はしっかり押さえておきましょう。

 

選択肢1. 一つ

誤りです。

選択肢2. 二つ

誤りです。

選択肢3. 三つ

誤りです。

選択肢4. なし

正しいです。

今回のア~エの全て地上権者Bが所有者となる場合ですが、

抵当権が第三者であるCの権利の目的となっているため

全て誤りです。(民法179条1項ただし書き)

 

まとめ

「混同」というなかなか出てこない内容であり、

さらに個数問題ということもあり、

難しい問題です。

今後も「混同」がでてくる可能性もあるため

条文の確認をしておきましょう。

参考になった数7

02

この設問は、地上権と所有権が同一人に帰属することによる地上権の消滅に関する理解を問うものです。地上権者と土地所有者に「同一人物がなる」と原則として地上権は混同により消滅します。

選択肢1. 一つ

誤りです。

選択肢2. 二つ

誤りです。

選択肢3. 三つ

誤りです。

選択肢4. なし

正解です。

ア 本件地上権はCの抵当権に先立って登記されているため、Cの権利保護のために混同による地上権の消滅は認められないとされます。

イ 相続によっても、地上権者と所有者が同一人物となるので、原則として混同により地上権は消滅します。しかし、ここでもCの抵当権が後順位で存在しているため、混同による地上権の消滅は否定されます。

ウ Bが所有者となっても地上権と所有権が同一人になったにすぎず、混同により消滅するのが原則です。しかし、Cの抵当権に先行して本件地上権が登記されているため、混同による消滅は否定されます。

エ 抵当権者Cの権利が既に登記されており、地上権がそれよりも優先的に登記されているので、混同により地上権は消滅しません。

まとめ

第三者の権利がある場合抵当権は消滅しません。

地上権の登記があって抵当権より先に成立・登記されている場合、抵当権者は地上権の存在を前提に権利を取得しています。したがって、そのような場合には混同によっても地上権は消滅しません。

参考になった数0