宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和5年度(2023年)
問18 (法令制限 問4)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和5年度(2023年) 問18(法令制限 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。
  • 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。
  • 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150m2を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
  • 冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

避難用の設備については、その建築物の種類によって

制限が異なります。

選択肢1. 法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。

正しい。

・準防火地域内に準耐火建築物を建築することによって、

10分の1を加える。

・特定行政庁が指定する角地に建築することによって、

10分の1を加える。

 合計で10分の2を加えた建蔽率となります。

選択肢2. 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。

誤り。

「地盤面下に設ける建築物においても同様」が誤り。

地盤面下であれば、道路の使用に支障は無いため、

建築することが可能とされています。

選択肢3. 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150m2を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。

誤り。

「一戸建ての住宅であっても」が誤りです。

店舗の様に多くの人が集まる建築物の場合は、上記に該当しますが、

一戸建て住宅の場合は該当しません。

選択肢4. 冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。

誤り。

「一律に」という記載が誤っています。

高さ10m超の建築物であれば、日影規制の対象となります。

まとめ

上記に登場する「一律に」などの表現が出た際は、

制限などが設けられた事項も考えられるため、

注意しましょう。

参考になった数32

02

建築基準法の問題です。

建築基準法の中でも、色々な分野が問われています。

選択肢1. 法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。

書いている通りです。

準防火地域内にある準耐火建築物の場合、10分の1。

さらに角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物の場合、10分の1。

合計10分の2となります。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢2. 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。

地盤面下に設ける建築物は、建築可能です。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150m2を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。

敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150m2を超えるものは、必要な制限を付加することができますが、※戸建て住宅を除きます。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。

対象区域外にある建築物でも、高さ10mを超え、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものについては、適用されます。

 

よって、この選択肢は誤りです。

まとめ

引っかけ問題で引っかからないように、1問1答で正解できるように、しっかり暗記していきましょう。

参考になった数12

03

建築基準法に関する設問です。専門用語が多い分野なので語句の意味を理解しましょう。

選択肢1. 法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。

記載の通りです。

・以下は、建蔽率の上限が10%緩和されます。

準防火地域内にあること

準耐火建築物であること

街区の角にある敷地またはこれに準ずる敷地で、特定行政庁が指定したものであること

 

選択肢2. 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。

誤りです。

・原則として擁壁は道路内に突き出して建築はできませんが、以下は例外が認められます。

公共の福祉に資する施設であれば、特定行政庁の許可を受けることで設置可能

地価の構造物での道路の機能を損なわない場合、許可を受けて設置可能

選択肢3. 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150m2を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。

誤りです。

・一戸建ての住宅に対しても必ず適用されるわけではなく、延べ面積が150㎡を超えるものに限定する規定はありません。

選択肢4. 冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。

誤りです。

・この規制は、建築物自体が対象区域外にあっても、その影が対象区域内の土地に影響を及ぼす場合は、規制の適用を受ける場合があるため、「一律に適用されない」とするのは誤りです。

まとめ

文章が長く、数字もでてくるため、文章をしっかり読んでケアレスミスがないようにしましょう。

参考になった数1