宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和5年度(2023年)
問8 (権利関係 問8)
問題文
未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(以下この問において「本件売買契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aに処分を許された財産はなく、Aは、営業を許されてはいないものとする。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和5年度(2023年) 問8(権利関係 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(以下この問において「本件売買契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aに処分を許された財産はなく、Aは、営業を許されてはいないものとする。
- AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことができる。
- 本件売買契約締結時にAが未成年者であることにつきCが善意無過失であった場合、Bは、Aの制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできない。
- 本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことはできなくなる。
- 本件売買契約につき、Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物をDに売却した場合、BがDへの売却について追認していないときでも、Aは制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできなくなる。
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この過去問の解説 (3件)
01
制限行為能力者である未成年者の取扱いについて、法定代理人や法律行為の相手方との関係性がポイントです。
誤り。
未成年者であっても、本人のみで売買契約を取消すことは可能です。取消しに当たって、法定代理人の同意は不要です。そのため、本人が取消しをした意思表示を、法定代理人が取消すということは、できません。
誤り。
売買契約の相手が、Aが未成年者であることについて知らなかった(善意無過失)としても、制限行為能力を理由として契約を取消すことができます。取引の相手方が善意無過失か否かに関わらず、未成年者の判断が適切でなければ、法定代理人は取消しを行うことができます。
正しい。
未成年者が成年になると、制限行為能力者では無くなるため、成年になった後に追認すると取消しはできなくなります。
誤り。
未成年者が成年になる前に行った法律行為は、本人もしくは法定代理人が取消すことができます。法定代理人が追認していない状態であれば、未成年者自身でも制限行為能力を理由として取消すことが可能です。
未成年者本人、法定代理人による追認、取消しの可否等をしっかりと区別する必要があります。
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02
「未成年者A」が「法定代理人B」の同意を得ず、Cから建物を買い受ける契約をした(Aに処分された財産はなく、Aは営業を許されていない)という状況です。
まずA(未成年者)は、B(法定代理人)の許可がなくても本件売買を取り消すことができます。
この選択肢は、A(未成年者)が取り消したことを、B(法定代理人)が取り消すと書いています。
A(未成年者)が取り消した時点で、契約は無効となります。
それをB(法定代理人)は取り消すことはできません。
よって、この選択肢は誤りです。
Cが善意無過失であっても、B(法定代理人)は、売買を取り消すことができます。
よって、この選択肢は誤りです。
書いている通りです。
成年に達し追認した場合、取り消すことはできません。
よって、この選択肢は正しいです。
A(未成年者)が買った土地を、Dに売却した(Bの追認はなし)状況です。
Aは未成年のままなので、追認権をもっていません。
取り消すことはできます。
よって、この選択肢は誤りです。
未成年者が1人でできる行為と、法定代理人の権限など覚えることはたくさんありますが、しっかり暗記しましょう。
成年被後見人・被保佐人・被補助人も併せて暗記しましょう。
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03
未成年者の法律行為に関する質問です。この問題では、未成年者が法定代理人の同意なく第三者と売買契約を締結した場合の取消権や追認の可否について問われています。
誤りです。
・取消権は制限行為能力者(A)、法定代理人(B)、承継人に与えられています。
・Aが単独で取り消した場合でも、その効果は有効です。そのため、BがAの取消の意思表示を取り消すことはできません。
誤りです。
・未成年者が法定代理人の同意せずにした契約は、相手方が善意無過失であっても取り消すことができます。
記載の通りです。
・Aが成年に達した後、自己の判断で契約を追認することができます。
・一度追認すれば取消権は消滅します。
誤りです。
・Aが未成年のうちにBの同意なくDに売却した場合でも、Cとの本件売買契約の取消権は消滅しません。
・Cとの契約の取消権はDへの売却とは無関係であるため、AまたはBはCとの契約を取り消すことが可能です。
善意無過失でも契約を取り消せる場合もあるので、第三者が関わった場合の理解を深めましょう。
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