公認心理師 過去問
第5回(2022年)
問25 (午前 問25)
問題文
少年院における処遇について、適切なものを1つ選べ。
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問題
公認心理師試験 第5回(2022年) 問25(午前 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
少年院における処遇について、適切なものを1つ選べ。
- 公共職業安定所と連携し、出院後の就労先の確保のため就労支援を行う。
- 矯正教育課程のうち医療措置課程の実施が指定されているのは、第2種少年院である。
- 在院中の少年に対して、高等学校卒業程度認定試験を受験する機会を与えることはできない。
- 仮退院中の少年の相談に応じることはできるが、退院した少年の相談に応じることはできない。
- 障害を有する在院者には、適当な帰住先の有無にかかわらず、出院後速やかに福祉サービスを受けられるよう特別調整を行う。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題の正解は、公共職業安定所と連携し、出院後の就労先の確保のため就労支援を行う。 です。
各選択肢については以下の通りです。
正解です。刑事施設において法務省は、公共職業安定所(ハローワーク)のスタッフによる就労支援を実施しています。
誤りです。少年院法第四条では、年齢や心身の障害の有無、保護処分の執行を受けるか否か等によって少年院は第一種から第五種まで分類されています。矯正教育課程は、心身の障害を有する人々が収容されている第三種少年院で実施されています。
誤りです。文部科学省の矯正教育に関する記載によると、在院者は高等学校卒業程度認定試験を受験することができるとされています。
誤りです。少年法第百四十六条によると、退院もしくは仮退院した少年に相談を持ち掛けられた場合、相当と認められる場合に職員に相談に応じさせることができるとされています。
誤りです。特別調整は帰住先のない受刑者等のために実施される取り組みです。
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02
少年院における処遇についての問題です。では一つずつ見ていきましょう。
司法に関する問題は難しく感じることが多いかもしれませんが、過去問を通して知識を整理しておきましょう。
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03
以下に解説します。
○:その他、キャリアカウンセラー等とも連携して支えます。
×:第2種少年院ではなく、第3種少年院です。少年法第4条では、少年院の種類について以下のように定められています。
第一種:保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満のもの(次号に定める者を除く。)
第二種:保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満のもの
第三種:保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満のもの
×:在院中の少年が試験を受験することは可能です。
×:退院した少年からの相談を受け付ける法務省のメールフォームが存在します。
×:適当な帰住先が無い人に対して、地域生活定着支援センターが特別調整を行います。厚生労働省の「高齢又は障害により福祉的な支援を必要とする矯正施設退所者等の地域生活定着支援(地域生活定着促進事業)」によると、地域生活定着支援センターは以下のような業務を行います。
(1) コーディネート業務
矯正施設を退所する予定の人の帰住地調整支援を行います。
(2) フォローアップ業務
矯正施設を退所した人を受け入れた施設等への助言等を行います。
(3) 被疑者等支援業務
被疑者、被告人の福祉サービス等の利用調整や釈放後の継続的な援助等を行います。
(4) 相談支援業務
犯罪をした人・非行のある人等への福祉サービス等についての相談支援を行います。
(5)上記の業務を円滑かつ効果的に実施するための業務
関係機関等との連携及び地域における支援ネットワークの構築等
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