理容師 過去問
第50回
問2 (関係法規・制度及び運営管理 問2)

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問題

理容師試験 第50回 問2(関係法規・制度及び運営管理 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

理容師の免許と名簿に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 免許の申請に当たっては、免許申請書に精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならない。
  • 理容師が氏名を変更したときは、2か月以内に免許証(免許証明書)の書換え交付を申請しなければならない。
  • 理容師が本籍地を変更し都道府県名が変わったときは、新しい本籍地の都道府県知事に名簿の訂正を申請しなければならない。
  • 理容師が免許取消処分を受けたときは、速やかに住所地の都道府県知事に免許証(免許証明書)を返納しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

理容師の免許に関する手続きでは、氏名変更や免許取消処分時の手続きが重要です。

免許申請時に精神機能の診断書が必要になることはなく、

本籍地変更による名簿訂正も通常必要ではありません。

選択肢1. 免許の申請に当たっては、免許申請書に精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならない。

正しい

 

精神の機能の障害に関する医師の診断書は、免許申請時に必要な書類の一部です。理容師免許を申請する際、申請者が精神的な障害を抱えていないかを確認するため、医師の診断書を添付することが求められることがあります。この規定は、実際の業務において安全に業務が遂行できるかを確認するためです。

選択肢2. 理容師が氏名を変更したときは、2か月以内に免許証(免許証明書)の書換え交付を申請しなければならない。

誤り

 

理容師が氏名を変更した場合、2か月以内に免許証の書換え交付を申請する必要はありません。

氏名変更の手続きは行う必要がありますが、免許証の書換え交付に関する期限は法律上定められていません。

選択肢3. 理容師が本籍地を変更し都道府県名が変わったときは、新しい本籍地の都道府県知事に名簿の訂正を申請しなければならない。

誤り

 

理容師の免許においては、本籍地の変更があった場合に都道府県知事に名簿の訂正を申請することは通常ありません。

免許証の名簿に登録されている本籍地を変更する必要は基本的にありません。


 

選択肢4. 理容師が免許取消処分を受けたときは、速やかに住所地の都道府県知事に免許証(免許証明書)を返納しなければならない。

誤り

 

免許取り消し処分を受けた場合、免許証を速やかに返納する必要はありますが、

都道府県知事に返納するという手続きは一般的には必要ありません。

免許の取消しに関する具体的な手続きは、都道府県により異なる場合がありますが、返納は必要です。

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02

この問題では、理容師免許と名簿に関する記述で正しいものを選びます。

選択肢1. 免許の申請に当たっては、免許申請書に精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならない。

理容師法施行規則第1条より、「理容師の免許を受けようとする者は、精神の機能の障害に関する医師の診断書を提出する必要がある」とあります。

よって、正しい記述になります。

選択肢2. 理容師が氏名を変更したときは、2か月以内に免許証(免許証明書)の書換え交付を申請しなければならない。

理容師法施行規則第3条より、「氏名など登録事項に変更を生じたときは、30日以内に名簿の訂正をしなければならない。」とあります。

よって、2か月以内ではありません。

選択肢3. 理容師が本籍地を変更し都道府県名が変わったときは、新しい本籍地の都道府県知事に名簿の訂正を申請しなければならない。

理容師法施行規則第3条より、「本籍地変更など登録事項に変更を生じたときは、名簿の訂正を厚生労働大臣に申請する。」とあります。

よって、新しい本籍地の都道府県知事に申請するのではありません。

選択肢4. 理容師が免許取消処分を受けたときは、速やかに住所地の都道府県知事に免許証(免許証明書)を返納しなければならない。

理容師法施行規則第7条より、「免許の取消処分を受けた者は、速やかに厚生労働大臣に免許証又は免許証明書を返納しなければならない。」とあります。

よって、住所地の都道府県知事に返納するのではありません。

 

まとめ

理容師法について全て覚える必要はないが、理容師の免許と名簿に関しては、ポイントとして「厚生労働大臣が行っている」と覚えておきましょう。

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