マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問49

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理士に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア  マンション管理士は、5年ごとに国土交通大臣の登録を受けた者(この問いにおいて「登録講習機関」という。)が行う講習を受けなければならず、これに違反したときは、国土交通大臣は、その登録を取り消すことができる。
イ  マンション管理士の登録を取り消された者は、取消しの通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関)に返納しなければならない。
ウ  マンション管理士が登録証の交付を受けようとするときは、交付の申請前6月以内に行われる登録講習機関が行う講習を受講しなければならない。
エ  マンション管理士の試験に合格した者であっても、偽りその他不正の手段により管理業務主任者の登録を受け、その登録を取り消された者は、当該取消しの日から2年を経過しなければ、マンション管理士の登録を受けることができない。
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
  • 四つ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

マンション管理士に関する法令のポイントを踏まえて、各記述を検討すると次のとおりです。

選択肢1. 一つ

マンション管理士は5年ごとに登録講習機関が実施する法定講習を受講しなければならず、受講義務に違反すると登録取消し等の処分を受けることがある。
→ 正しい(法41条・33条2項) 

選択肢2. 二つ

登録を取り消された者は、通知を受けた日から10日以内に登録証を返納しなければならない。
→ 正しい(施行規則30条2項)

選択肢3. 三つ

登録証の交付申請を行うには、申請日前6か月以内に講習を受講しなければならない。
→ 誤り
この6か月以内講習要件は管理業務主任者証の交付・更新に関する規定であり、マンション管理士登録証には課せられていません。 

選択肢4. 四つ

偽りその他不正の手段で管理業務主任者登録を受け、その登録を取り消された者は、取消しの日から2年間はマンション管理士の登録を受けられない。
→ 正しい(法24条2項欠格事由・第65条関係) 

まとめ

以上より、正しい記述は3つである。

参考になった数0