マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問21

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 共同住宅の維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきものに設ける戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いて解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。
  • 建築主事が、使用制限その他保安上必要な措置の勧告等のために住居に立ち入る場合、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
  • 特別避難階段を設置する必要がある共同住宅において、当該階段の階段室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。
  • 一定の規模の共同住宅における特定建築物定期調査による報告は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、一部の場合を除き、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期に行わなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

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毎年1問は出題される建築基準法からの問題です。

選択肢1. 共同住宅の維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきものに設ける戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いて解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。

誤。避難階段から屋外に通ずる出口以外の出口のうち、維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきものに設ける戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければなりません(建築基準法施行令125条の2第1項3号)。

選択肢2. 建築主事が、使用制限その他保安上必要な措置の勧告等のために住居に立ち入る場合、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

正。建築主事等が、使用制限その他保安上必要な措置の勧告等のために建築物に立ち入ることができます。

ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければなりません(建築基準法12条7項)。

選択肢3. 特別避難階段を設置する必要がある共同住宅において、当該階段の階段室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。

正。本肢の通りです(建築基準法施行令123条3項4号)。

なお、以下の通り3種類の避難階段がありますが、なかでも特別避難階段は安全性をさらに高めるために本肢の規定が設けられています。

 

(1)屋外避難階段:屋外にあり、地上に直通

(2)屋内避難階段:屋内にあり、避難階に直通

(3)特別避難階段:屋内にあり、避難階に直通

選択肢4. 一定の規模の共同住宅における特定建築物定期調査による報告は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、一部の場合を除き、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期に行わなければならない。

正。四つの定期調査・定期報告制度について区別して覚えましょう(建築基準法12条1項)。

 

【建築基準法施行規則】

(1)特定建築物定期調査:6月〜3年(5条)

(2)建築設備定期検査: 6月〜1年(6条)

(3)昇降機等定期検査: 6月〜1年(6条2の2)

(4)防火設備定期検査: 6月〜1年(6条2の2)

まとめ

似通った単語が多く出てきますので、漢字などの情報から連想できるようになりましょう。

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