マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問16

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

Aは、甲マンションの406号室を所有しているが、これを売却したいと考えて、購入者の選定及びAとその者との間の売買契約の締結をBに委任した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • Bは、Aからの委任を有償で受任した場合には、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負うが、無償で受任した場合には、その義務を負わない。
  • Bは、やむを得ない事由があるときは、第三者Cを復受任者として選任することができる。
  • Bは、Aの請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
  • Bは、Aとの間の委任をいつでも解除することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

AからBに委任していることや、第三者から見ればAとBが代理関係にあることを踏まえると、以下のような図で状況を整理することができます。

A→B

A=B

A⇒B

選択肢1. Bは、Aからの委任を有償で受任した場合には、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負うが、無償で受任した場合には、その義務を負わない。

誤。受任者Bは、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負います(民法644条)。

よって、無償で受任した場合にも、その義務を"負います"。

選択肢2. Bは、やむを得ない事由があるときは、第三者Cを復受任者として選任することができる。

正。受任者Bは、委任者Aの許諾を得たとき、又は"やむを得ない事由があるとき"でなければ、復受任者を選任することができません(民法644条の2)。

裏を返せば本肢の通りになります。

選択肢3. Bは、Aの請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

正。民法645条の通りです。

本肢の民法を根底に、各法令等が規定されています。

理解が進んだらそれぞれのルールのつながりを意識してみましょう。

 

管理事務の報告等(標委10条)

管理事務の報告(適正化法77条)

↑    理事長から理事会への定期報告(標規38条)

↑    ↑

↑    委任の規定の準用(区分所有法28条)

↑    ↑

受任者による報告(民法645条)

選択肢4. Bは、Aとの間の委任をいつでも解除することができる。

正。委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができます(民法651条)。

現実的には「いつでも」解除されては不都合が生じる場合もあるので、『マンション標準管理委託契約書』では以下のように規定されています。

 

【解約の申し入れ(標委21条)】

甲(管理組合)又は乙(管理会社)は、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。

まとめ

各肢の解説の通り、民法の委任規定は区分所有法から標準管理規約へ、適正化法から標準管理委託契約書へ、それぞれ派生していきます。

理解が進んできたら、各規定のつながりを意識してみましょう。

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