マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問7
問題文
管理組合の法人化を検討しているマンションの管理者に対する次の助言のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合の法人化を検討しているマンションの管理者に対する次の助言のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 理事に事故があり理事会に出席できないときはその配偶者に限って理事会に代理出席させることができる旨の規約を定めることができます。
- 理事が数人選任された場合に、別段の定めがないときは、どの理事も管理組合法人を代表することができます。
- 理事の代理権は集会決議や規約によって制限することができ、登記していれば善意の第三者にもその制限を対抗することができます。
- 携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンションの屋上について賃貸借契約を締結した場合、設置料収入については普通法人並みに課税されます。
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この過去問の解説 (1件)
01
「管理組合法人になったらどういうルールになるか」、マンション管理士になったつもりで正しい助言を考えてみましょう。
正。理事は、規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができます(区分所有法49条の3)。
よって、本肢のような規約を定めることもできます。
なお、以下の規定と区別して覚えておきましょう。
【標準管理規約53条コメント】
「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める」旨を定める規約の規定は有効である(以下略)。
正。以下の各規定は区別して覚えておきましょう。
【区分所有法】
26条: 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。
47条: 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。
49条:理事は、管理組合法人を代表する。
誤。理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができません(区分所有法49条の2)。
正。法人の有無を問わず、本肢の内容は収益事業の不動産貸付業に該当し、普通法人並みに法人税が課されます。
税務分野が中心の選択肢もあるため、「区分所有法の規定及び判例」によって正誤判定できると言えるのかは若干微妙なところですが、税務分野の論点としては基本的な内容です。
試験本番でいちいち驚かないようにしましょう。
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