ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問10 (介護支援分野 問10)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問10(介護支援分野 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
- 市町村地域福祉計画と調和が保たれたものでなければならない。
- 介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数の見込みを定めなければならない。
- 各年度における地域支援事業の量の見込みを定めるものとする。
- 計画期間は、5年を1期とする。
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この過去問の解説 (2件)
01
市町村介護保険事業計画について正誤を問う問題です。都道府県の計画もあるので区別して理解しておきましょう。
正しい
市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されます。
正しい
市町村地域福祉計画と調和を保って作成されます。
誤り
介護保険施設の種類ごとの必要入所定員数の見込みを定めるのは都道府県介護保険事業計画です。市町村計画ではサービスの種類ごとの見込量とその確保のための方策を内容として盛り込みます。
正しい
地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業)についての内容や量の見込みを市町村計画で定めます。
誤り
3年ごとの策定、見直しとし、期間は5年を1期とする、が正解です。
市町村計画であるため、市町村よりも広域にわたって検討が必要な事項(施設定員の見込みなど)は都道府県の計画であることが分かれば選択肢3は誤りであると判断できます。策定や見直しが何年ごとなのか、計画期間は何年間なのか理解していれば選択肢5が誤りと分かります。計画の詳細な内容まで知らなくても正答の選択はできるでしょう。
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02
介護保険法第117条によると、
介護保険事業計画は、
市町村が実施する介護保険事業について、
円滑に保険給付を実施できるよう
計画されるものです。
市町村介護保険事業計画は、
市町村老人福祉計画と一体のものとして
作成されなければならないと
定められていますので、
これは正しいと考えられます。
市町村介護保険事業計画は、
市町村地域福祉計画や
市町村高齢者居住安定確保計画などの法律の
規定によるものであると定められています。
また、要介護者等の保健、医療、福祉又は
居住に関する事項を定めるものと調和が
保たれたものでなければならないことと
なっていますので、
これは正しいと考えられます。
都道府県介護保険事業支援計画では、
介護保険施設の種類ごとの
必要入所定員総数の見込みを
定めることとなっています。
市町村介護保険事業計画では、
各年度における地域支援事業の量の見込みを
定めるものとなっていますので、
これは正しいと考えられます。
市町村は、3年を1期とする
市町村介護保険事業計画を
定めることとなっています。
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