ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問4 (介護支援分野 問4)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問4(介護支援分野 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 介護報酬の算定基準を適切に設定しなければならない。
- 介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
- 介護保険事業が効率的に行われるように、年金保険者を指導・監督しなければならない。
- 認知症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。
- 高齢者が経済活動に参加することを促さなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
介護保険法における都道府県の責務について正しいものを選ぶ問題です。
誤り
正しくは厚生労働大臣が審議会の意見を聴いて定めることとなっています。
正しい
「市町村への支援、指導」は都道府県の責務です。
誤り
年金保険者への指導・監督は都道府県の責務ではありません。
正しい
認知症に関する知識の普及及び啓発のために都道府県が主催して研修や講演会、イベントなどを実施することもあります。
誤り
都道府県の責務として高齢者の経済活動参加の促進までは介護保険法では規定されていません。
確実に誤りである表現が見つけられると説きやすい問題でしょう。「介護保険事業」と「年金保険者」という表現がありますが、介護保険法と年金法と法律が違うため、誤りであることが容易に推測されます。また、経済活動への参加促進についても「介護保険法」での責務としては誤りだと推測できます。介護報酬についても3年に一度「報酬改定」の資料が厚生労働省から発表されることが分かっていれば誤りだと判断できます。
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02
都道府県は、介護保険制度の安定的な運営のために、
市町村への助言や援助、介護サービス事業者の指導、
認知症への理解促進などを行う立場にあります。
制度全体を支える中間的な役割として、
地域全体の介護の質を向上させるための活動が求められています。
【誤り】
介護報酬の算定基準を設定するのは国(厚生労働省)の役割です。
都道府県は基準の設定を行いません。
したがって、この記述は誤りです。
【正しい】
都道府県は、市町村が行う介護保険事業に対して
必要な助言や援助を行う責務があります。
地域全体で制度がきちんと運営されるように、
都道府県が後方支援を担う立場です。
【誤り】
年金保険者(年金制度の運営主体)を指導・監督するのは都道府県ではありません。
介護保険制度と年金制度は別の制度であり、
この文の内容は制度の枠組みに合いません。
【正しい】
認知症の理解を広めることは、
都道府県の重要な責務のひとつです。
地域全体で認知症の人が暮らしやすい環境を整えるため、
知識の普及や啓発活動に取り組むことが求められています。
【誤り】
高齢者の就労支援は、重要な政策課題ですが、
介護保険法における都道府県の明示的な責務ではありません。
この選択肢は介護保険制度とは直接関係のない内容です。
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03
介護保険法第5条には、
国や地方公共団体の責務について
定められています。
国は、介護保険事業の運営が
健全かつ円滑に行われるように、
必要な措置を講じなければなりません。
介護報酬の算定基準を適切に
設定することも含まれるといえますので、
これは国の責務の一つであると考えられます。
都道府県は、健全、円滑に
介護保険事業の運営が行われるように、
必要な助言や適切な援助を行わなければ
なりませんので、
これは正しいと考えられます。
健全、円滑に介護保険事業の運営が
行われるように、
必要な助言や適切な援助を行うことは、
都道府県の責務のひとつです。
介護保険事業が効率的に行われるよう、
年金保険者を指導・監督することは、
都道府県の責務とはいえないと
考えられます。
国および地方公共団体は、
認知症に関する知識の普及及び啓発に
努めなければなりませんので、
これは正しいと考えられます。
国および地方公共団体は、
被保険者が可能な限り住み慣れた地域で
個々の有する能力に応じ、
自立した日常生活を営むことができるよう
施策を行います。
高齢者が経済活動に参加することを
促さなければならないとはいえないと
考えられます。
介護保険法の条文についても
確認しておきましょう。
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