貸金業務取扱主任者 過去問
令和3年度(2021年)
問1 (法及び関係法令に関すること 問1)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和3年度(2021年) 問1(法及び関係法令に関すること 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法上の用語の定義等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を1つだけ選びなさい。

a  貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業から除かれるものの1つとして、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うものがある。
b  債務者等とは、債務者又は債務者であった者をいい、保証人及び保証人であった者は債務者等に含まれない。
c  貸付けの契約とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約であって、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められるものをいう。
d  手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し、指定紛争解決機関、紛争当事者である貸金業者及び資金需要者等の三者間で締結される契約をいう。
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この過去問の解説 (2件)

01

基本問題です。用語の定義を正確に覚えていれば正解できる問題であるため、間違った場合は条文に照らし合わせて復習しましょう。

選択肢1. 1個

(○)

貸金業法において「貸金業」とは金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものを指します

ただし、次に掲げるものは貸金業に含まれないので注意が必要(貸金業法2条1項)です。

一 国又は地方公共団体が行うもの

 二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの

 三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの

 四 事業者がその従業者に対して行うもの

 五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの

選択肢2. 2個

(×)

債務者等とは、債務者または保証人を指す(貸金業法2条5項)ため誤りです。

選択肢3. 3個

(×)

貸付けの契約とは、貸付けに係る契約または当該契約に係る保証契約を指す(貸金業法2条3項)ため誤りです。

選択肢4. 4個

(×)

手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約である(貸金業法2条23項)ため誤りです。

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02

貸金業法では、法律の適用対象や禁止行為、保護される範囲を明確にするために、「貸金業」「債務者等」「貸付けの契約」などの用語が厳密に定義されています。

定義を正しく理解していないと、実際の条文の意味を取り違えたり、誤った判断をする原因になります。

 

a(正)

この説明は法律の定義に合っています。
貸金業とは、金銭の貸付けやその媒介を業として行うもので、手形の割引や売渡担保なども含まれます。
また、物品の売買や保管などの業者が、その取引に付随して行う貸付けなどは貸金業に該当しないとされています。
 

b(誤)

債務者等には、「債務者」や「債務者であった者」だけでなく、「保証人」や「保証人であった者」も含まれます
この選択肢は保証人を含まないと書かれており、定義と一致していません。
 

c(誤)

貸付けの契約とは、金銭の貸付けに関する契約およびその保証契約のことであり、「資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められるもの」という条件は含まれていません。
 

d(誤)
貸金業法第2条第23項では「この法律において「手続実施基本契約」とは、指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約であって、紛争解決等業務の実施に関する事項を定めるものをいう。」とされています。

手続実施基本契約が三者間で締結されるものとして説明している点が誤りです。
契約当事者は「指定紛争解決機関」と「貸金業者」の二者間であり、資金需要者等は契約当事者ではありません。

選択肢1. 1個

正しい選択肢です。

適切なものはaで、個数は1個です。

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