2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問47 (5 問9)
問題文
建築物に係る建設工事のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ施工しなければならない工事に該当しないものはどれか。
ただし、都道府県が条例で、適用すべき建設工事の規模に関する基準を定めた区域を除く。
ただし、都道府県が条例で、適用すべき建設工事の規模に関する基準を定めた区域を除く。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問47(5 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
建築物に係る建設工事のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ施工しなければならない工事に該当しないものはどれか。
ただし、都道府県が条例で、適用すべき建設工事の規模に関する基準を定めた区域を除く。
ただし、都道府県が条例で、適用すべき建設工事の規模に関する基準を定めた区域を除く。
- 模様替工事で請負代金の額が1億円であるもの
- 新築工事で床面積の合計が500m2であるもの
- 増築工事で増築部分の床面積の合計が500m2であるもの
- 解体工事で解体部分の床面積の合計が50m2であるもの
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この過去問の解説 (1件)
01
冒頭
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上の、建築物に係る建設工事のうち、特定建設資材廃棄物を種類ごとに分別して施工する工事に関する問題です。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条(分別解体等実施義務)」
【 特定建設資材を用いた建築物の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事は、規模が政令で定める基準以上の受注者、自主施工者は、分別解体の必要があります。 】
言葉の定義(法第2条)
「解体工事」:建築物等の全部か一部を解体する建設工事
「新築工事等」:建築物の新築、その他の解体工事以外の建設工事
規模が政令で定める基準は、「施行令第2条(建設工事の規模に関する基準)」で定められています。
内容は、➀~④の問題の解説で記載します。
正
特定建設資材廃棄物を種類ごとに分別し施工する工事です。
【 建築物に係る新築工事等であって新築や増築工事に該当せず、請負代金の額(自主施工者が施工するものを、請負人に施工させる場合の請負代金相当額)が一億円であるもの 】
正
特定建設資材廃棄物を種類ごとに分別し施工する工事です。
【 建築物の新築か増築の工事で、建築物(増築の工事では、工事に係る部分)の床面積の合計が、500 m2であるもの 】
正
特定建設資材廃棄物を種類ごとに分別し施工する工事です。
【 建築物の新築か増築の工事で、建築物(増築の工事では、工事に係る部分)の床面積の合計が、500 m2であるもの 】
誤
床面積の合計が50m2であるため、特定建設資材廃棄物を種類ごとに分別し施工する工事ではありません。
【 建築物の解体工事で、建築物(解体工事に係る部分に限る)の床面積の合計が、80 m2であるもの 】
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