2級管工事施工管理技士 過去問
令和4年度(2022年)後期
問43 (5 問5)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年)後期 問43(5 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の許可を受けた建設業者が、現場に置く主任技術者等に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 主任技術者は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
  • 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
  • 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その工事の下請契約の請負代金の総額が一定額以上の場合、主任技術者の代わりに監理技術者を置かなければならない。
  • 主任技術者は、請負契約の履行を確保するため、請負人に代わって工事の施工に関する一切の事項を処理しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

主任技術者とは、請負会社において施工の責任を任され、現場での技術的な指導や施工計画の作成、工程、品質、出来形管理のほか、安全管理や、環境管理なども行います

また、監理技術者は主任技術者と同様の管理を行いますが、工事の下請金額に一定額以上の条件があり、より高等な管理技術が必要とされています。

選択肢1. 主任技術者は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

設問のとおり、各種管理を行い、工期や規定値内に収まるように技術的指導や確認を行います。品質管理については工場で製造される二次製品などの品質を保証する責務も負うため、必要によっては立会確認や品質証明書類が必要となります。

選択肢2. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

主任技術者(監理技術者)は現場代理人とは異なり、一定以上の国家資格(施工管理技士、技術士など)を有した者のほか、一定期間以上の実務経験がある者だけが担える職務ですので、誰でもなれるわけではありません。専門的な知識を有しているので、主任技術者の指導があれば従う必要があります。

選択肢3. 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その工事の下請契約の請負代金の総額が一定額以上の場合、主任技術者の代わりに監理技術者を置かなければならない。

主任技術者は金額に関わらず配置する必要がありますが、監理技術者は一定額(2023年現在では4500万円、建築一式工事では7000万円)以上の下請契約を締結した工事に配置する必要があります。

選択肢4. 主任技術者は、請負契約の履行を確保するため、請負人に代わって工事の施工に関する一切の事項を処理しなければならない。

誤りです。

請負人(うけおいにん)とは、元請会社の代表を指します。請負人は発注者との契約において責任を取る立場にありますが、主任技術者は請負契約後に現場ごとに振り分けられる職務であるため、請負人に代わって一切の事項を処理するという点について誤りです

まとめ

専門用語や似通った文章が多いため、混乱しがちだと思いますが、「請負人」「現場代理人」「主任技術者」「監理技術者」といったそれぞれの職務を把握することで何が違うのかを理解できます。

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02

「建設業法」上の、建設業許可受領の建設業者が、現場に置く主任技術者に関する問題です。

選択肢1. 主任技術者は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

問題文の内容通りです。

 

「建設業法第26条の4(主任技術者及び監理技術者の職務等)」

第1項

主任技術者及び監理技術者は、工事現場の建設工事実施を適正化するため、建設工事の施工計画の作成・工程管理・品質管理・技術上の管理・建設工事の施工従事者への技術指導監督、などの職務を誠実に行います。 】

選択肢2. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

問題文の内容通りです。

 

「建設業法第26条の4(主任技術者及び監理技術者の職務等)」

第2項

工事現場の建設工事施工従事者は、主任技術者か監理技術者が行う職務指導に従わいます。 】

選択肢3. 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その工事の下請契約の請負代金の総額が一定額以上の場合、主任技術者の代わりに監理技術者を置かなければならない。

問題文の内容通りです。

 

「建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)」

第2項

【 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、建設工事の施工のために締結した下請契約の請負代金の額が政令の定めの金額以上であれば、建設工事に関し主任技術者を置かなければなりませんが、同等の技術があり建設工事施工の技術管理を行う人(「監理技術者」)を置く必要があります。 】

 

本規定は、特定事業者、請負代金の額、主任技術者の選定、主任技術者及び監理技術者の設置について、「建設業法」「建設業法施行令」が多くの条文が重なっています。

そのため、全法文の紹介は割愛します。

選択肢4. 主任技術者は、請負契約の履行を確保するため、請負人に代わって工事の施工に関する一切の事項を処理しなければならない。

現場代理人は、請負契約の履行を確保するため、請負人に代わって工事の施工に関する一切の事項を処理しなければならない

 

国土建第161号通達(現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について)

現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締り、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理する受注者の代理人です。

ただし、請負代金額の変更、契約の解除等は、除かれます。 】

 

「建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)」第1項参照。

建設業者は、請け負つた建設工事の施工に対し、建設工事に関し第七条で述べた条件該当する者で、工事現場で建設工事施工の技術管理を行う、「主任技術者」を置く必要があります。

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