2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)前期
問45 (5 問45)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)前期 問45(5 問45) (訂正依頼・報告はこちら)

次の建築物のうち、「建築基準法」上、特殊建築物でないものはどれか。
  • 寄宿舎
  • 共同住宅
  • 事務所
  • 自動車車庫

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3

問題.3 事務所⇒特殊建築物に該当しない。

問題.1 寄宿舎 ⇒特殊建築物
問題.2 共同住宅⇒特殊建築物
問題.4 自動車車庫⇒特殊建築物

解説として、簡単に言うと、戸建住宅および事務所以外の建築物のほとんどが、特殊建築物に該当します。
・特殊建築物 一例
体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、自動車車庫、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫等々の特殊建築物を覚える、知ることよりも、特殊建築物に住宅・事務所は該当しないことを覚えてください。

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02

建築基準法別表にあるとおりです。

1 2号に該当します。
2  同上です。
3 事務所は特殊建築物に該当しません。
4  6号に該当します。

参考になった数41

03

冒頭

「建築基準法」上の、建築物のうち、特殊建築物に関する問題です。

 

「建築基準法第2条(用語の定義)」

第2号

特殊建築物  専修学校・各種学校を含む学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場、他類する用途の建築物です。 】

選択肢1. 寄宿舎

建築基準法第2条 特殊建築物に含まれています

選択肢2. 共同住宅

建築基準法第2条 特殊建築物に含まれています

選択肢3. 事務所

建築基準法第2条 特殊建築物ではありません

選択肢4. 自動車車庫

建築基準法第2条 特殊建築物に含まれています

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