管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問27
問題文
マンションの共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。
ただし、規約に別段の定めはないものとする。
ア マンションの専有部分を集会室とするために、規約でこれを共用部分とすることができる。
イ 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するものであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う。
ウ 管理者が選任されている場合、共用部分の保存行為は、管理者を通じて行わなければならない。
エ 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされる。
ただし、規約に別段の定めはないものとする。
ア マンションの専有部分を集会室とするために、規約でこれを共用部分とすることができる。
イ 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するものであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う。
ウ 管理者が選任されている場合、共用部分の保存行為は、管理者を通じて行わなければならない。
エ 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされる。
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。
ただし、規約に別段の定めはないものとする。
ア マンションの専有部分を集会室とするために、規約でこれを共用部分とすることができる。
イ 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するものであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う。
ウ 管理者が選任されている場合、共用部分の保存行為は、管理者を通じて行わなければならない。
エ 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされる。
ただし、規約に別段の定めはないものとする。
ア マンションの専有部分を集会室とするために、規約でこれを共用部分とすることができる。
イ 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するものであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う。
ウ 管理者が選任されている場合、共用部分の保存行為は、管理者を通じて行わなければならない。
エ 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされる。
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