行政書士 過去問
令和6年度
問3 (法令等 問3)
問題文
人格権と夫婦同氏制に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当でないものはどれか。
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問題
行政書士試験 令和6年度 問3(法令等 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
人格権と夫婦同氏制に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当でないものはどれか。
- 氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成する。
- 氏は、婚姻及び家族に関する法制度の一部として、法律がその具体的な内容を規律しているものであるから、氏に関する人格権の内容も、憲法の趣旨を踏まえつつ定められる法制度をまって、初めて具体的に捉えられる。
- 家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位であるから、氏をその個人の属する集団を想起させるものとして一つに定めることにも合理性があり、また氏が身分関係の変動に伴って改められることがあり得ることは、その性質上予定されている。
- 現行の法制度の下における氏の性質等に鑑みると、婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえない。
- 婚姻前に築いた個人の信用、評価、名誉感情等を婚姻後も維持する利益等は、憲法上保障される人格権の一内容とはいえず、当該利益を婚姻及び家族に関する法制度の在り方を検討する際に考慮するか否かは、専ら立法裁量の問題である。
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この過去問の解説 (2件)
01
夫婦同氏制
夫婦同氏制についての判例からの出題です。
憲法上の総則規定である13条は「幸福追求権」を認めています。
この13条の「幸福追求権」は知る権利やプライバシー権などの憲法に個別規定のない「新しい人権」の根拠規定になると考えられています。
この「新しい人権」の中に人格的自律権(自己決定権)があります。
自己決定権とは自分の生き方や価値観を他人に干渉されることなく形成していく権利です。
〇
「氏名は,社会的にみれば,個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが,同時に,その個人からみれば,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格の象徴であって,人格権の一内容を構成するものというべきである。」
(最判平27.12.16)
〇
「氏は,婚姻及び家族に関する法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから,氏に関する上記人格権の内容も,憲法上一義的に捉えられるべきものではなく,憲法の趣旨を踏まえつつ定められる法制度をまって初めて具体的に捉えられるものである。」(最判平27.12.16)
〇
「氏は,家族の呼称としての意義があるところ,現行の民法の下においても,家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位と捉えられ,その呼称を一つに定めることには合理性が認められる。」(最判平27.12.16)
〇
「婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえない。本件規定は,憲法13条に違反するものではない。」(最判平27.12.16)
×
「婚姻前に築いた個人の信用,評価,名誉感情等を婚姻後も維持する利益等は,憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとまではいえないものの,後記のとおり,氏を含めた婚姻及び家族に関する法制度の在り方を検討するに当たって考慮すべき人格的利益であるとはいえる」
「憲法24条の認める立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項である」(最判平27.12.16)
判例は問題文のように全てを立法裁量に委ねた訳ではなく、憲法24条の裁量の範囲を超えれば違憲となる余地を残しています。
よって本肢は誤りとなります。
自己決定権に関する判例としては他に
エホバの証人輸血拒否事件(最判平12.2.29)などがあります。
その内容を把握しておきましょう。
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02
本問は、最判平成27年12月16日(裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan)を題材とするものです。
問題文に、「判例の趣旨に照らし」とあるので判例を知っているかどうかということになります。
趣旨を大まかに一文でまとめると、
「氏名は人格権の一内容であるが、法制度によって決まるものであって、現行法制下では氏の変更は予定されている話でもあり、氏の変更を強制されない自由も婚姻前の社会的評価等を維持することも憲法上保障されているとまでは言えないが、法制度上考慮すべきもので、憲法判断においても無視はできない。」
というところです。
妥当です。
同判決の引用する最判昭和63年2月16日(裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan)
「氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であつて、人格権の一内容を構成するものというべきである」
妥当です。
同判決には、
「氏は、婚姻及び家族に関する法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから、氏に関する上記人格権の内容も、憲法上一義的に捉えられるべきものではなく、憲法の趣旨を踏まえつつ定められる法制度をまって初めて具体的に捉えられるものである。」
と書いてあります。
妥当です。
同判決には、
「家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位であるから、このように個人の呼称の一部である氏をその個人の属する集団を想起させるものとして一つに定めることにも合理性があるといえる。……上記のように、氏に、名とは切り離された存在として社会の構成要素である家族の呼称としての意義があることからすれば、氏が、親子関係など一定の身分関係を反映し、婚姻を含めた身分関係の変動に伴って改められることがあり得ることは、その性質上予定されているといえる。」
と書いてあります。
妥当です。
同判決には、
「現行の法制度の下における氏の性質等に鑑みると、婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえない。」
と書いてあります。
妥当ではありません。よってこの肢が正解です。
同判決には、
「婚姻前に築いた個人の信用、評価、名誉感情等を婚姻後も維持する利益等は、憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとまではいえないものの、」
と書いてあり、本肢前段は正しいですが、
「氏を含めた婚姻及び家族に関する法制度の在り方を検討するに当たって考慮すべき人格的利益であるとはいえるのであり、憲法24条の認める立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項であると考えられる。」
と書いてあり、後段が誤りです。
ざっくり言ってしまえば、憲法上の人格権かどうかが争いになるような大事な話を、「もっぱら立法裁量」で片付けるほど、最高裁も人権の砦としての自らの職責を放棄してはいないということです。
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