3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2023年5月
問24 (学科 問24)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2023年5月 問24(学科 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
- 適
- 不適
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2023年5月 問24(学科 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この問題のポイントは、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用の金額となります。
では問題を見ていきましょう。
空き家の譲渡に係る特例である「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」では、譲渡対価が1億円以下という条件となっております。
そのため、譲渡対価が6,000万円以下とする問題文は不適切であり、この選択肢は誤りとなります。
空き家の譲渡に係る特例である「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」では、譲渡対価が1億円以下という条件となっております。
そのため、譲渡対価が6,000万円以下とする問題文は不適切であり、この選択肢は正解となります。
なお、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」では譲渡価格から3,000万円を控除することができます。
譲渡対価の上限1億円と譲渡価格からの控除額3,000万円を混同しないように気をつけましょう。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
02
この問題で覚えておくポイントは、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるときの譲渡価格がいくらまでなのかということです。
では問題を見ていきましょう。
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるときの譲渡価格は1億円以下であることなのでこの問題の解答は不適切です。
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるときの譲渡価格は1億円以下であることなのでこの問題の解答は不適切であっています。
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」とは、相続や遺贈によって取得した被相続人の居住用財産でありその後空き家になっていたものを一定期間内に譲渡した場合にその譲渡所得の金額から3,000万円を控除できる特例です。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
個人が相続により取得した被相続人の居住用家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下であることなどの要件を満たす必要があります。
以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。
不正解です。
譲渡資産の譲渡対価の額が満たす条件は1億円以下です。
正解です。
冒頭の説明文の通りとなります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問23)へ
2023年5月 問題一覧
次の問題(問25)へ