3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2022年9月
問27 (学科 問27)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2022年9月 問27(学科 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
個人間で譲渡が行われた場合、たとえ金額として高いものでなかったとしても
相続や遺贈により取得したものとみなされるため、相続税が課税されます。
そのため、この解答は【適切】が正解です。
また、この場合は【みなし相続財産】と呼ばれるものになり、
死亡保険金や死亡退職金などが当てはまります。
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02
相続・事業承継分野から贈与税の課税財産・非課税財産についての出題で、設問は適切です。
個人間において、時価(原則として相続税評価額)に比べて著しく低い価額の対価で財産の譲渡が行われた場合、原則として、その財産の時価と対価との差額は、みなし相続財産として贈与税の課税対象となります。
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03
現金、預貯金、有価証券、土地、建物、宝石、貴金属、書画骨董など、金額に換算できる財産を「本来の贈与財産」といいます。
本来の贈与財産以外に、贈与と同じような経済的利益のあるものも「みなし贈与財産」として贈与税の課税対象となります。
みなし贈与財産には
・生命保険金等
・低額譲渡
・債務の免除
・不動産や株式の名義変更
などがあります。
実際の価格より著しく低い価格で譲渡を受けた場合(低額譲渡)に対しては、
実際の譲渡があった時の譲受財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額について、贈与税の課税対象となります。
「適切」が正解です。
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