3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2022年9月
問10 (学科 問10)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2022年9月 問10(学科 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
先進医療特約とは、厚生労働大臣が定めている高度な医療技術を用いた
先進医療を受けた場合に「技術料相当額」が給付金として支払われる特約のこと。
これは療養を受けた時点で、厚生労働大臣が承認している先進医療が対象です。
先進医療特約は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が承認している先進医療技術が対象なため、
この解答が適切です。
先進医療特約は厚生労働大臣が先進医療技術を「療養を受けた日」までに承認している必要があります。
そのため、この解答は不適切です。
※ 支払いの際に承認されていたとしても、療養を受けた日までに承認されていなければ
この特約を受けることができません。
「療養を受けた日」までに承認されていることが大切です。
「療養を受けた翌日以降」に承認された場合は特約対象外です。
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02
「先進医療特約」とは、医療保険の特約のひとつです。
実際に療養を受けた時点で、厚生労働大臣が定める先進医療に該当すれば、給付金が支払われます。
「適切」が正解です。
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03
先進医療特約は生命保険に特約として加入するものなので単独で契約することはできません。
先進医療給付金の対象となるのは治療を受けた時点で厚生労働大臣によって定められた先進医療を受けたときに給付金が支払われます。
先進医療給付金の対象となるのは「契約時」ではなく治療を受けた時点で厚生労働大臣によって定められた先進医療を受けたときに給付金が支払われます。
生命保険にはさまざまな特約があります。
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