3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2022年1月
問29 (学科 問29)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2022年1月 問29(学科 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
相続・事業承継分野から相続税の課税財産・非課税財産についての出題で、設問は「適切」です。
被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した者が、相続開始前3年以内にその被相続人から贈与によって取得した財産の贈与時の評価額は、相続税の課税価格に加算され、相続税の課税対象となります。
なお、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産については、3年以内にかかわらず、相続財産に加算されます。
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02
「適切」です。
相続の開始が近いことを知った相続人などが被相続人の生前に暦年課税による贈与を受け、不当に相続税負担を軽減することを防ぐために、一定期間内にされた贈与については相続税の対象となります。
すでに納付した贈与税額については、相続税から控除されます。
基礎控除額(110万円)以下の場合でも、生前贈与加算の対象となります。
・適用対象者は相続や遺贈によって財産をもらった人です。
・相続開始前「3年以内」に受けた贈与財産が相続財産とみなされ、相続税の対象となります。
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03
正解は 適切 です。
相続開始前3年以内、贈与により取得した財産は相続税の課税対象となります。
(生前贈与加算)
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