3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2020年1月
問33 (学科 問33)
問題文
次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選択肢から選びなさい。
老齢基礎年金を繰り上げて受給する場合、老齢基礎年金の年金額は、繰上げ 1 カ月当たり( )が減額される。
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2020年1月 問33(学科 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選択肢から選びなさい。
老齢基礎年金を繰り上げて受給する場合、老齢基礎年金の年金額は、繰上げ 1 カ月当たり( )が減額される。
※ <改題>
令和4年(2022年)4月より老齢年金の繰上げ減額率が変更されたため、元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
- 0.3 %
-
0.4 %
- 0.7 %
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「0.4 %」です。
老齢基礎年金は原則65歳から受給できますが、これよりも早く(60歳から65歳になるまでの間に)年金の受け取りを開始することを「繰上げ受給」といいます。
繰上げ受給では、繰り上げた月数×0.4%が年金額から減額されます。
また、65歳より遅く(66歳から70歳までに)年金の受け取りを開始することを「繰下げ受給」といい、こちらは繰り下げた月数×0.7%が年金額に加算されます。
(※令和4年4月より、老齢年金の繰上げ減額率は0.5%から0.4%へ変更されました。)
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02
繰り上げ受給とは、65歳よりも早く、60歳から65歳までに、年金の受取りを開始することをいい、繰下りげ受給は、65歳よりも遅く、66歳から70歳までに、年金の受取りを開始することをいいます。
繰り上げ受給を行った場合には、繰り上げた月数×0.4%が年金額から減額されます。
また、繰り下げ受給を行った場合には、繰り下げた月数×0.7%が年金額に加算されます。
正解は「0.4%」です。
(※令和4年4月より、老齢年金の繰上げ減額率は0.5%から0.4%へ変更されました。)
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03
老齢基礎年金を65歳より以前から受け取る「繰り上げ受給」を行った場合、繰り上げた月数×0.4%が年金額から減額されます。
一方、65歳よりも遅く受け取る「繰り下げ受給」を選択した場合は、繰り下げた月数×0.7%が増額されます。
正解は「0.4%」です。
(※令和4年4月より、老齢年金の繰上げ減額率は0.5%から0.4%へ変更されました。)
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